山梨県山梨市:移住支援金交付事業
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経費補助率
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山梨市への移住定住の促進、及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、かつ、就業又は起業された方に対し、山梨市移住支援金を交付する事業です。
添付書類など有効期限のあるものがあるため、申請前に必ず窓口・電話・メールでの事前相談をお願いしています。
令和8年度の受付を開始しますが、予算の都合上、申請期間(令和8年4月1日~令和9年1月29日)の途中で受付を終了する場合があります。
予算額を超えた場合は交付できない場合があります。
移住費
・単身 60万円
・世帯(2人以上) 100万円
・子育て世帯加算(18歳未満の世帯員) 一人につき最大 ※100万円
※ 子育て世帯加算の金額については、移住先市町村によって金額が異なる場合があります。
◎ 移住支援金制度実施市町村:昭和町・丹波山村を除く市町村
◎ 子育て世帯加算実施市町村:移住支援金制度実施市町村のうち上野原市を除く市町村
東京圏から山梨市へ移住し、就業、起業、テレワーク、関係人口としての移住のいずれかの要件を満たす個人に対する移住支援金の交付。
2026/04/01
2027/01/29
次に該当すること。
(1)移住等に係る要件:山梨市へ住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上又は直前連続1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内に通勤」していたこと。支援金の交付申請時において、山梨市に転入後3か月以上1年以内であり、かつ5年以上継続して居住する意思を有すること。暴力団等の反社会的勢力でないこと、適法な在留資格を有すること、市区町村税を滞納していないこと、過去10年以内に移住支援金を受給していないこと等。
(2)就業に関する要件:勤務地が山梨県内に所在し、県マッチングサイト掲載求人又はプロフェッショナル人材制度等を活用した就職であり、週20時間以上の無期雇用契約に基づき申請時に連続して3か月以上在職していること、5年以上継続して勤務する意思を有すること、新規の雇用であること等。
(3)テレワークに関する要件:自己の意思による移住で移住元の業務を引き続き行い、勤務日数の5分の1を超えて通勤せず週20時間以上テレワーク勤務を実施すること。
(4)起業に関する要件:申請時において、やまなし地域課題解決型起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
(5)関係人口に関する要件:令和7年4月1日以降に移住した者で、移住相談会参加・移住相談名簿記録・ふるさと納税・居住経験・空き家バンク登録物件購入のいずれかに該当し、かつ農林水産業・家業等への就業又は市内事業所への無期雇用就職のいずれかに該当すること。
(6)世帯に関する要件(2人以上の世帯として申請する場合):世帯員が移住元及び申請時において同一世帯に属し、いずれも転入後3か月以上1年以内であり、反社会的勢力に関係せず、市区町村税を滞納していないこと。
申請を検討する場合は事前に山梨県又は山梨市役所(企画推進課 人口減少対策室)に相談する。
申請期間(令和8年4月1日~令和9年1月29日)内に、移住支援金交付申請書、本人確認書類の写し、移住元の住民票除票及び戸籍の附票の写し、住民票の写し、市区町村税の納税証明書、振込口座確認書類等の必要書類を提出して申請する。
該当する場合は、就業証明書、起業支援金交付決定通知書の写し等の追加書類も提出する。審査の上、支援金が交付される。
山梨市役所 企画推進課(本庁舎西館4階)
〒405-8501 山梨県山梨市小原西843
Tel:0553-22-1111
Fax:0553-23-2800
山梨市への移住定住の促進、及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、かつ、就業又は起業された方に対し、山梨市移住支援金を交付する事業です。
添付書類など有効期限のあるものがあるため、申請前に必ず窓口・電話・メールでの事前相談をお願いしています。
令和8年度の受付を開始しますが、予算の都合上、申請期間(令和8年4月1日~令和9年1月29日)の途中で受付を終了する場合があります。
予算額を超えた場合は交付できない場合があります。
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