福島県須賀川市:経営開始支援資金(新規就農者営農準備資金)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
須賀川市では、これから農業を始める方、5年以内に農業を始めた方(新規就農者)に対して各種支援制度を準備しています。
以下の制度を活用する際には、「青年等就農計画認定申請書」を作成し市の認定を受け、「認定新規就農者」になる必要があります。詳しくは、農政課にお問い合わせください。
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初期費用のための一部をお貸しします。
営農確立のために必要となる初期費用のための一部をお貸しします。なお、貸付後5年間就農継続していただくと返済は免除します。
(注意):利用できる回数は各資金ごとに1経営体1回とします。
研修に必要な旅費、図書等購入費、資格取得にかかる経費、育苗や資材購入費、機械・施設のリース料、農具やパソコン類購入費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/03/31
2027/03/31
以下の要件をすべて満たす方
・須賀川市内に住所を有する方
・須賀川市長より青年等就農計画の認定を受け、当該認定書における有効期間内の新規就農者
または45歳以上65歳未満の独立就農者で農地の権利を有して1年以内の方
・農業次世代人材投資資金及び経営開始資金、経営発展支援事業(国事業)を受給されていない方
・過去に経営開始支援金を借り受けしていない方
(注意1):農業経費に関するものに限ります。
(注意2):農具は原価償却の対象となる資材は除きます。
※貸付限度額 50万円以内
各制度の活用にあたっては「青年等就農計画認定申請書」を作成し、市の認定を受けて「認定新規就農者」になる必要があります。詳細は農政課にお問い合わせください。
須賀川市農政課 農業政策係 電話:0248-88-9138 〒962-8601 須賀川市八幡町135
須賀川市では、これから農業を始める方、5年以内に農業を始めた方(新規就農者)に対して各種支援制度を準備しています。
以下の制度を活用する際には、「青年等就農計画認定申請書」を作成し市の認定を受け、「認定新規就農者」になる必要があります。詳しくは、農政課にお問い合わせください。
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初期費用のための一部をお貸しします。
営農確立のために必要となる初期費用のための一部をお貸しします。なお、貸付後5年間就農継続していただくと返済は免除します。
(注意):利用できる回数は各資金ごとに1経営体1回とします。
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