茨城県稲敷郡河内町:創業支援促進事業補助金
本補助金は、創業を促進することにより、町内の産業を振興するとともに雇用の創出を図るため、創業者に対し、創業に要する経費の一部を補助します。
補助対象経費は、補助対象期間に発生し、支払いが完了した経費とします。
1.創業に伴い官公庁へ提出する書類の作成に要する経費
2.設立登記に要する経費
3.事業継承に係る仲介手数料
4.内外装工事費
5.設備費
6.備品購入費
7.広告宣伝費
8.マーケティング費
内容により対象とならない場合もありますので、不明な場合は事前にご相談ください。
以下の要件に該当する経費は補助対象外となります。
・国・県その他の団体から補助金等を受けた経費
・オークション形式やフリマ形式(メルカリなど)で購入したもの
・町外で行う事業に係る経費
・人件費、消耗品費
・その他公的の資金の用途として、社会通念上不適切と認められる費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
創業(新たに事業を開始する取組)に対する経費補助
2026/09/11
2027/02/26
下記、すべてに該当す方
1.町内に主たる事業所があること。
2.申請日時点で「開業届」を提出した日または「法人登記」した日から2年以内であること。
3.申請日時点で「特定創業支援等事業」を修了しており、かつ、修了後5年以内であること。
■特定創業支援等事業とは
河内町が広域連携事業等で実施する創業に必要な4つの知識(経営・財務・販路拡大・人材育成)が身につき、終了された方には当町で証明書を交付しています。以下の要件に該当する場合は補助対象外となります。
・これまでに、「創業支援促進事業補助金」を受けたことがある方
・市町村税等に未納がある場合
・フランチャイズ契約に基づく事業
・河内町暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は河内町暴力団排除条例第2条3号に規定する暴力団員等と密接な関係を有している方
・その他公序良俗に違反するものや、公的な支援の対象として不適切な事業を行う者
1 申請準備
2 申請 (令和9年2月26日まで)
3 申請内容の審査
4 交付決定通知
5 事業実施期間
(令和8年4月1日~令和9年2月28日)
6 事業報告・請求 (令和9年3月15日まで)
7 補助金の交付
書類は下記にご提出ください。
書類提出先: まちづくり推進課
まちづくり推進課
第1分庁舎 〒300-1392 茨城県稲敷郡河内町源清田1183
電話番号:0297-84-6976 ファクス番号:0297-84-5622
本補助金は、創業を促進することにより、町内の産業を振興するとともに雇用の創出を図るため、創業者に対し、創業に要する経費の一部を補助します。
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