三重県:介護従事者確保事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

三重県介護従事者確保事業費補助金は、消費税財源による地域医療介護総合確保基金を活用し、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の規定に基づく、三重県計画に定める介護従事者の確保に関する事業の実施に要する経費を予算の範囲内で補助し、介護従事者を確保することを目的とするものです。

賃金、報償費、社会保険料、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費等)、役務費(通信運搬費、手数料等)、委託料、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金、専門家等の招へいに係る経費、広告費、会場使用料、指導に係る職員の諸手当、その他知事が必要と認める経費

※補助対象経費は個別事業により異なります。三重県介護従事者確保事業費補助金交付要領の別表を要確認


三重県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護人材の確保を目的として、県内における介護人材の参入促進、介護職員等の研修による資質向上、介護助手の導入、介護に関する仕事の魅力発信、若年世代の介護分野への参入促進、介護従事者の労働環境・処遇改善等に取り組む事業を対象とします。

2026/06/01
2027/03/31
以下の要件を全て満たす必要があるものではなく、補助対象となる個別事業ごとに定められた事業実施主体及び要件を満たすことが必要です。
① 交付要領の別表に掲げる、介護従事者の確保に関する事業を実施すること。
② 個別事業ごとに定められた事業実施主体であること。
③ 補助対象経費について、各個別事業に定められた基準額及び補助率の範囲内で事業を実施すること。
④ 原則として、補助事業は交付決定後に着手すること。ただし、知事がやむを得ないと認める場合は、事前着手理由書を添付することで例外が認められる場合があります。
⑤ 暴力団等排除要綱に定める排除対象に該当しないこと。
⑥ 事業内容の変更、中止または廃止を行う場合は、必要に応じて知事の承認を受けること。

① 個別事業の募集内容・申請期限を確認
② 交付申請書及び関係書類を三重県へ提出
③ 申請内容の審査
④ 交付決定通知
⑤ 補助事業の実施
⑥ 必要に応じて事業変更・中止・廃止の申請
⑦ 補助事業完了
⑧ 実績報告書及び関係書類を提出
⑨ 補助金額の確定
⑩ 請求書の提出
⑪ 補助金の交付

実績報告は、原則として事業完了の日から30日以内または翌年度4月10日のいずれか早い日までに提出する必要があります。

三重県 医療保健部 長寿介護課 介護人材確保班 〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階) 電話番号:059-224-2262 FAX:059-224-2919 メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

三重県介護従事者確保事業費補助金は、消費税財源による地域医療介護総合確保基金を活用し、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項の規定に基づく、三重県計画に定める介護従事者の確保に関する事業の実施に要する経費を予算の範囲内で補助し、介護従事者を確保することを目的とするものです。

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