茨城県日立市:まちなか空き店舗活用事業
2022年9月25日
日立市では、商業機能の空洞化を解消し、空き店舗や空き家の活用とまちなかの活性化を図るため、空き店舗や空き家を活用し出店する方や移動販売車で事業を開始する方に、事業を開始するために必要な経費の一部を補助しています。
※ 年間の予算に達し次第、受付を終了いたします。
・補助率3分の1・上限額30万円~100万円
※対象経費は開店する日から起算して6箇月前の日又は令和4年1月1日のいずれか早い日から令和4年12月31日までの間に支払いが完了するものとします。
【新規出店】:補助金の対象となる経費は、令和5年1月1日以降に新規開店した店舗に係る次の費用です。
改装費用(原則として市内に住所又は事業所のある事業者が改装を行う場合。)
車両購入費用(新規に購入する車両に係るもの。改造費用や税金を含みます。)
備品購入費用(長期にわたり使用できる物品に係るもの。)
広告宣伝費用(サンプルやノベルティグッズの作成費は含みません。)
※対象経費は開店する日から起算して6箇月前の日又は令和5年1月1日のいずれか早い日から令和5年12月31日までの間に支払いが完了するものとします。
【継続支援】:日立市まちなか空き店舗活用補助を利用して新規出店した方のうち、1年以上事業を継続している事業者に対し、上記の対象経費に加え、家賃の補助を行います(対象者へ個別に通知します)。
※令和6年1月1日以降に開店する店舗の申請については、改めてお知らせします。
<空き店舗・空き家の条件>
過去に営業していた実績があり、3ヶ月以上営業が行われていない店舗又は3ヶ月以上居住者のいない空き家(共同住宅を除く)であること。
1階又は1階を含む複数階を店舗として利用すること。
公道から営業していることが分かる設備(看板等)が見えること。
次のいずれかの地域にあること。
市内JR常磐線の各駅(大甕、常陸多賀、日立、小木津、十王)からおおむね半径1キロメートル以内の地域(ただし、用途地域が第1種低層住居専用地域を除く)
ひたちBRTの各停留所からおおむね半径500メートル以内の地域
用途地域が商業地域又は近隣商業地域にあること。
<移動販売車の条件>
移動営業に係る許可など、必要とされる許認可を受けていること。
販売や調理等の必要な設備を備え付けている車両であること。(営業許可などで必要とされる条件を満たすこと)
軽車両(台車、荷車など)ではないこと。
月の営業時間の半分以上を市内で行うこと。
2022/04/01
2024/02/29
小売業、飲食業、サービス業などで次の条件を満たすもの。
・風俗営業法該当事業、異性紹介事業に該当する事業ではないこと。
・フランチャイズ契約に基づく加盟店でないもの。
・出店後3年以上継続して営業する予定のもの。
・市内の他の場所から移転する場合、移転前の店舗を空き店舗としないもの。
・1日5時間以上かつ週5日以上営業するもの。
※その他詳細は問合せ先にお尋ねください。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書類は、改装工事等が完了する前に申請するか、完了した後に申請するかで申請時期及び必要な書類が変わりますので、注意してください。
なお、期日までに申請が難しい方は、ご相談ください。
産業経済部商工振興課 電話:0294-22-3111(内線 471 775)IP電話:050-5528-5104 ※必ず「050」からダイヤルしてください。 ファクス番号:0294-24-1713メール:shoko@city.hitachi.lg.jp所在地:茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
日立市では、商業機能の空洞化を解消し、空き店舗や空き家の活用とまちなかの活性化を図るため、空き店舗や空き家を活用し出店する方や移動販売車で事業を開始する方に、事業を開始するために必要な経費の一部を補助しています。
※ 年間の予算に達し次第、受付を終了いたします。
・補助率3分の1・上限額30万円~100万円
※対象経費は開店する日から起算して6箇月前の日又は令和4年1月1日のいずれか早い日から令和4年12月31日までの間に支払いが完了するものとします。
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