大阪府枚方市:テイクオフ補助金制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2022年9月22日
創業初期の中小企業者に対して、事務所等の用に供する建物の賃借料を補助します。
補助対象者が賃借する事務所(店舗、研究所、工場等を含む)の用に供する建物の賃借料
(但し、敷金、礼金、共益費その他これに類する費用は除きます。)
当初の補助金の交付対象となった最初の月から起算して12ケ月までの賃借料が対象です。
事務所等の用に供する建物の賃借料の補助
2022/04/01
2024/03/31
●以下のいずれかに該当する者
・インキュベートルームを1年以上使用し、補助金交付申請時に使用終了後1年を経過していない者
・特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を認定市町村から受けた者であって、補助金の交付の申込み時において当該証明の有効期限を経過していない者
●市内に在住し、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)に規定する住民基本台帳に記録されている者であること(法人の場合にあっては、登記された本店の所在場所が市内にある者であること。)
●市税等を滞納していないこと
要件の詳細については商工振興課までお問い合わせください。
①交付申請
下記必要書類を商工振興課まで提出してください。
◇枚方市テイクオフ補助金交付申請書(様式1)【氏名欄は原則自署(法人の場合代表者印の記名押印も可)】
◇事業計画書(様式2)【氏名欄は原則自署(法人の場合代表者印の記名押印も可)】
◇<個人の場合>住民票及び開業届の写し <法人の場合>法人の登記事項証明書
◇建物の賃貸借契約書の写し
◇市税の滞納無証明書 ※市役所本館1階 証明発行コーナー等で取得可能です。
◇事業の概要がわかるもの(会社案内、パンフレット等)
◇同意書
※各月の 10 日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに提出した場合は翌月から、それ以降の
提出の場合は翌々月からの交付となります。
※前年度に交付決定を受けていた者が引き続き申請する場合は別途指定した期日に提出
を行ってください。
②交付の決定
申請内容を審査し、適正であると認められる場合に、申請者に対し、枚方市テイクオフ補
助金交付決定通知書を送付します。
③申請内容に変更があった場合
軽微な場合を除き変更申請書(様式3)の提出が必要です。まずはご連絡ください。
④交付請求【3 か月ごとに行ってください】
下記必要書類を期日までに提出してください。
◇枚方市テイクオフ補助金交付請求書(様式5)【氏名欄は原則自署(法人の場合代表者印の記名押印も可)】
◇事業進捗状況報告書(様式6)【氏名欄は原則自署(法人の場合代表者印の記名押印も可)】
◇賃借料の支払が確認できる書類(領収書、請求書、取引履歴の写し等)
※賃借料が後払いのため請求期日に間に合わない場合はご相談ください。
※該当月分を期日までにご請求ください。期日までに請求がない場合は補助できません。
※翌年度以降に支払った賃借料は対象となりません。ご注意ください。
⑤調査
必要に応じて、事務所等の立ち入り調査を行うことがあります。
⑥補助金の支払
請求内容を審査し、適正であると認められる場合に、指定口座に補助金を振り込みます。
⑦完了報告
補助金の交付対象期間が終了した後(終了日が 3 月 31 日の場合は 3 月 31 日までに)、
下記必要書類を提出してください。(間に合わない場合は必ずご相談ください)
◇枚方市テイクオフ補助金実績報告書(様式7)【氏名欄は原則自署(法人の場合代表者印の記名押印も可)】
〒573-8666 大阪府枚方市大垣内町2丁目1番20号 電話:072-841-1221(代表) ファックス:072-841-3039(代表) 開庁時間:午前9時から午後5時30分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
創業初期の中小企業者に対して、事務所等の用に供する建物の賃借料を補助します。
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