佐賀県唐津市:法定外公共物(水路等)整備助成金
唐津市では、生活環境の向上を確保するため、水路等の整備を行う人に対し、工事に要する経費の一部を助成しています。
<助成限度額>
・整備工事(業者請負)に係るもの:1件当たり100万円
・補修工事(業者請負)に係るもの:1件当たり100万円
・浚渫工事(業者請負)に係るもの:1件当たり50万円
・自力施工に係るもの:1件当たり50万円
(1) 整備工事に要する経費
(2) 補修工事に要する経費(整備後5年以上経過していること。)
(3) 浚渫工事に要する経費(発生した土砂等については適切に処分すること。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める経費
※ 前項各号に掲げる工事を水路等の整備を行う者が自ら施工する場合は、原材料及び重機借上げに要する経費のみを助成対象経費とする。この場合において、水路等の整備を行う者は、施工管理が可能な人員を配置しなければならない。
※国、県及び市の他の補助事業の対象となるものを除く。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
生活環境の向上を確保するための水路等の整備工事・補修工事・浚渫工事
2025/07/07
2027/03/31
1.農業用以外の法定外水路であること
2.開発行為により設置された調整池で、市に帰属されたものであること
3.関係人家が2戸以上あること
(注)工事を自力で行う場合は、施工管理ができる人員が必要です。
法定外公共物(水路等)整備助成金支給申請書(第1号様式)に位置図及び字図、実測平面図・横断図及び構造図、見積書(原則として唐津市指名業者一覧表に掲載された業者により作成されたもの)、水路等の所在地となる地区代表者及び隣接地主等関係者の承諾書(第2号様式)、唐津市法定外公共物管理条例施行規則(平成17年規則第205号)第2条第1項第1号に規定する申請書を添えて提出する。
工事完了後は法定外公共物(水路等)整備工事完了届(第5号様式)に完工現場写真、工事施工業者等からの請求書及び領収書の写しを添えて提出する。
都市整備部道路河川管理課管理係 〒847-8511佐賀県唐津市西城内1番1号 Tel:0955-72-9133 Fax:0955-72-9179
唐津市では、生活環境の向上を確保するため、水路等の整備を行う人に対し、工事に要する経費の一部を助成しています。
<助成限度額>
・整備工事(業者請負)に係るもの:1件当たり100万円
・補修工事(業者請負)に係るもの:1件当たり100万円
・浚渫工事(業者請負)に係るもの:1件当たり50万円
・自力施工に係るもの:1件当たり50万円
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