愛知県名古屋市:最新規制適合自動車代替促進事業

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

名古屋市では大気環境の改善を図るため、市内の中小企業事業者、幼稚園・保育園、福祉施設等の貨物自動車等又は乗合自動車等を環境性能のよい自動車に買い替える際に補助を行います。

貨物自動車(小型)(車両総重量3.5トン超7.5トン以下):30万円
貨物自動車(中型)(車両総重量7.5トン超12トン以下) :40万円
貨物自動車(大型)(車両総重量12トン超) :50万円
乗合自動車 :35万円

■令和5年度事業からの変更点
令和6年度は旧車(買い替え前の自動車)の対象が拡大しています。詳細は下記案内書をご確認ください。

(変更前)
軽油・ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車については平成16年自動車排出ガス規制以前の車両であること。

(変更後)
軽油を燃料とする自動車については平成17年自動車排出ガス規制以前の車両であること。
ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車については平成16年自動車排出ガス規制以前の車両であること。

車両購入費


名古屋市
中小企業者,小規模企業者
貨物自動車等又は乗合自動車等を環境性能のよい自動車に買い替えること

2024/04/04
2025/03/03
申請の対象者
貨物自動車等
名古屋市内に事業所を有する中小企業者等で以下のいずれかに該当する法人・個人事業主

中小企業信用保険法第2条第1項に掲げる中小企業者
農業信用保証保険法第2条第1項に掲げる農業者等
独立行政法人農林漁業信用基金法第13条第2項に掲げる林業者等
中小漁業融資保証法第2条第1項に掲げる中小漁業者等
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第9号までに掲げる中小企業団体
上記の者を自動車の使用者として貸渡しを行う自動車リース事業者
(国の地方行政機関、地方公共団体及び国又は地方公共団体が出資する法人は除く)

乗合自動車等
以下のいずれかに該当する法人・個人事業主

下記法令の規定に該当する施設を設置及び経営するもの
(1)学校教育法第1条、同法第124条、同法第134条第1項
(2)児童福祉法第7条第1項
(3)社会福祉法第2条第1項
(4)医療法第1条の5第1項、第2項、同法第1条の六第1項、第2項、同法第2条第1項
中小企業信用保険法第2条第1項に掲げる中小企業者
農業信用保証保険法第2条第1項に掲げる農業者等
独立行政法人農林漁業信用基金法第13条第2項に掲げる林業者等
中小漁業融資保証法第2条第1項に掲げる中小漁業者等
中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項第1号、第2号及び第5号から第9号までに掲げる中小企業団体
上記の者を自動車の使用者として貸渡しを行う自動車リース事業者
(国の地方行政機関、地方公共団体及び国又は地方公共団体が出資する法人は除く)

対象となる旧車(買い替え前の自動車)
貨物自動車等
以下のすべての要件にあてはまる自動車

車齢8年超の貨物自動車または物品を運搬する特種自動車であること。
軽油を燃料とする自動車については平成17年自動車排出ガス規制以前の車両であること。
ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車については平成16年自動車排出ガス規制以前の車両であること。
事業に使用するものであること。
使用の本拠の位置が名古屋市内であること。
車両総重量が3.5トン超であること。
乗合自動車等
以下のすべての要件にあてはまる自動車

車齢8年超の乗合自動車であること。
軽油を燃料とする自動車については平成17年自動車排出ガス規制以前の車両であること。
ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車については平成16年自動車排出ガス規制以前の車両であること。
事業に使用するものであること。
使用の本拠の位置が名古屋市内であること。
乗車定員が11人以上(車いす移動車にあっては10人以上)であること。
対象となる新車(買い替え後の自動車)
貨物自動車等
以下のすべての要件にあてはまる自動車

次のいずれかの自動車であること。
(1)天然ガス自動車(バイフューエル自動車を含む。)
(2)電気自動車
(3)燃料電池自動車
(4)軽油、ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車(ハイブリッド自動車を含む。)で、最新規制排出ガス(NOx・PM)基準に適合したもの
(注)ただし、最新規制適合自動車への代替を目的とする国が行う補助の対象となる車両は、本市の補助の対象外となります。
事業に使用するものであること。
旧車と所有者、使用者が変わらないこと。
(注)ただし、補助対象者が所有する旧車を廃車し、リースにより新車を導入する場合や、旧車の使用者と新車の所有者(リース導入の場合は使用者)が同一の補助対象者の場合も対象になります。
使用の本拠の位置が名古屋市内であること。
車両総重量が3.5トン超かつ旧車の1.5倍以内であること。
旧車と用途、車体の形状が変わらないこと。
乗合自動車等
以下のすべての要件にあてはまる自動車

次のいずれかの自動車であること。
(1)天然ガス自動車(バイフューエル自動車を含む。)
(2)電気自動車
(3)燃料電池自動車
(4)軽油、ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車(ハイブリッド自動車を含む。)で、最新規制排出ガス(NOx・PM)基準に適合したもの
(注)ただし、最新規制適合自動車への代替を目的とする国が行う補助の対象となる車両は、本市の補助の対象外となります。
事業に使用するものであること。
旧車と所有者、使用者が変わらないこと。
(注)ただし、補助対象者が所有する旧車を廃車し、リースにより新車を導入する場合や、旧車の使用者と新車の所有者(リース導入の場合は使用者)が同一の補助対象者の場合も対象になります。
使用の本拠の位置が名古屋市内であること。
乗車定員が11人以上(車いす移動車にあっては10人以上)であること。
その他の注意点
交付申請後、交付決定通知を受理してから新車の新規登録・支払いを行うこと。
新車の新規登録を、旧車の車検証の有効期間満了日の6カ月後までかつ令和7年3月17日までに行うこと。
新車の初度登録日の前後6カ月以内かつ令和7年3月17日までに旧車の廃車(永久抹消)を行うこと。ただし、次の自動車を購入する場合は、旧車の名義変更をもって当該車両の廃車に代えることができる。
(1)天然ガス自動車
(2)電気自動車
(3)軽油、ガソリン又はLPガスを燃料とする車両総重量3.5トン超7.5トン以下の自動車で平成27年度燃費基準値より5%以上燃費性能のよいもの
(4)軽油、ガソリン又はLPガスを燃料とする車両総重量7.5トン超の自動車で平成27年度燃費基準を満たすもの
完了報告を令和7年3月17日までに行うこと。
自動車リース事業者が申請者の場合、当該自動車に係る自動車賃貸借契約中の賃貸借料金について、契約の相手方に補助金相当額が還元されること。
次の場合は補助が受けられませんので、ご注意ください。
(1)レンタルによる導入
(2)交付決定以前に車両登録、支払いをしている場合
(3)代金支払いがクレジット購入等で、所有権が他者に留保される場合
最新規制適合自動車への代替を目的とする国の補助制度との併用はできません 。

先着順で受付します。
予算額に達した場合はその日で受付を終了します。
受付終了日に複数の申請があった場合は、当該日に受け付けた申請書の中で抽選を行います。
申請書類は持参、郵送又は電子メールにて提出してください。

■提出先
環境局地域環境対策部大気環境対策課交通環境対策担当
郵便番号:460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2682
ファックス番号:052-972-4155
電子メールアドレス:a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。
ただし、ファックス及び電子メールに関しては常時受け付けいたします。

環境局地域環境対策部大気環境対策課交通環境対策担当 郵便番号:460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-972-2682 ファックス番号:052-972-4155 電子メールアドレス:a2682@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 応対時間:月曜日から金曜日(祝日及び休日を除く)の午前8時45分から午後5時30分まで。 ただし、ファックス及び電子メールに関しては常時受け付けいたします。

名古屋市では大気環境の改善を図るため、市内の中小企業事業者、幼稚園・保育園、福祉施設等の貨物自動車等又は乗合自動車等を環境性能のよい自動車に買い替える際に補助を行います。

貨物自動車(小型)(車両総重量3.5トン超7.5トン以下):30万円
貨物自動車(中型)(車両総重量7.5トン超12トン以下) :40万円
貨物自動車(大型)(車両総重量12トン超) :50万円
乗合自動車 :35万円

■令和5年度事業からの変更点
令和6年度は旧車(買い替え前の自動車)の対象が拡大しています。詳細は下記案内書をご確認ください。

(変更前)
軽油・ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車については平成16年自動車排出ガス規制以前の車両であること。

(変更後)
軽油を燃料とする自動車については平成17年自動車排出ガス規制以前の車両であること。
ガソリン又はLPガスを燃料とする自動車については平成16年自動車排出ガス規制以前の車両であること。

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