青森県弘前市:オフィス環境整備促進費補助金
弘前市内における健康医療関連産業、情報通信業及びコールセンター業の企業の立地を促進し、当該産業の振興、市民の雇用機会の拡大及び市内における就業機会の確保を図るために、オフィスの改修に要する経費の一部について補助します。
補助事業者が貸しオフィスの内装工事及び設備工事を実施するために必要な経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
【補助事業者】
健康医療関連産業又は情報サービス関連産業(情報通信業及びコールセンター業)を営む誘致企業の本社
※「誘致企業」とは、次のいずれかに掲げる要件を満たす法人です。
ア 市から誘致認定を受け、かつ、補助金の交付申請時点において、誘致認定を受けた日から起算して1年を経過していないこと。
イ 補助金の交付申請と同年度内に誘致認定を受ける予定があること。
【交付要件】
1)地元従業員(※)の数が年度末時点で以下の人数以上であること
①情報サービス産業(情報通信業及びコールセンター業) 3人
②健康医療関連産業 2人
※「地元従業員等」とは、雇用保険被保険者又は労働者派遣契約により業務に従事する者であって、市内に住所を有する者です。雇用保険被保険者であることを証する書類や労働者派遣契約を証する書類で確認します。
2)補助対象オフィスにおいて営業を3年間は継続すること
※決算報告書等の提出をもって確認します。
2026/04/01
2027/03/31
【交付要件】
1)健康医療関連産業又は情報サービス関連産業の誘致企業であること
2)健康医療関連産業又は情報サービス関連産業を営む事業所の操業を開始した企業であること
3)地元従業員等(市内に住所を有する雇用保険被保険者又は労働者派遣契約により業務に従事する者)が要件人数以上となった企業であること。ただし、健康医療関連産業又は情報サービス関連産業を営む事業所の操業を開始した日から1年以内に要件人数に達していること
4)市税等を滞納していないこと
【要件人数】
①健康医療関連産業を営む企業…2人
②情報通信業を営む企業…3人
③コールセンター業を営む企業…5人
【貸しオフィス等借上げ事業】
・補助対象期間は、36か月です。ただし、操業から6か月間(健康医療関連産業を営む企業にあっては3か月間)は対象外となりますので、操業7か月目又は4か月目以降から補助金交付申請ができます。
・月初日において、3か月以上雇用又は派遣されている地元従業員等が要件人数未満であった場合は当該月は対象外となります。
【人材確保事業】
・補助対象期間は、最初に補助金交付申請してから3か年度です。
担当 産業育成課 産業振興係
電話 0172-32-8106
弘前市内における健康医療関連産業、情報通信業及びコールセンター業の企業の立地を促進し、当該産業の振興、市民の雇用機会の拡大及び市内における就業機会の確保を図るために、オフィスの改修に要する経費の一部について補助します。
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