東京都足立区:令和7年度 IT・IoT導入補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 66%

足立区ではIT・IoTを活用した事業計画書を提出し、採択されることで支援を受けることができます。

(1)IT活用
・ITツールまたは新たな設備の導入による経費 ・特定業務向けのクラウドサービス利用料(当該年度分)、専門家相談経費
・特定業務用アプリケーションの費用及びカスタマイズなどのためにシステムベン ダーに支払う費用(委託・外注費)
例)顧客管理システム・在庫管理システム、CAD・CAM等のソフトウェア、 3Dプリンタ、自社ECサイトなど

(2)IoT活用
・複数の機械等がネットワーク環境に接続され、そこから収集される情報・データを活用して、①監視(モニタリング)、②保守(メンテナンスサービス)、③制御(コントロール)、④データ分析(アナライズ)の費用 ・システム構築、ソフトウェア開発に係る経費(直接人件費は除く)、専門家相談経費

1.IT活用 上限75万円
2.IoT活用 上限150万円
※IT活用とIoT活用の併用はできません。


足立区
中小企業者,小規模企業者
IT・IoTを活用した事業計画書を提出すること

2025/04/01
2026/02/13
中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者で、次の全てに該当することが必要です。
令和7年4月1日現在、足立区で継続して1年以上事業を営む個人事業者及び中小企業者で、足立区内で事業計画を実行すること。
個人事業者は足立区内の住所で開業届出をしていること。中小企業者については区内に本店登記があること。
法人税または住民税を滞納していないこと。
当該中小企業者の発行済株式総数または出資総額の過半数を当該中小企業以外の区外企業または大企業によって単独で所有されておらず、または出資されていない者であること。
役員総数の過半数が大企業の役員や職員などを兼ねていないこと。
事業活動の拠点が原則足立区であること。
他の公的機関から、類似する補助金などの採択をされていない方。
宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
暴力団または、その構成員の統制の下にある団体・個人でないこと。
風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業などを営む事業者でないこと。

■申請期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年2月13日(金曜日)
※郵送の場合は、書類必着
(土日祝日を除く、午前9時から午後4時まで)

■申請書類の提出先
〒120-8510 足立区中央本町1-17-1(南館4階)
足立区役所 企業経営支援課イノベーション推進担当
電話番号:03-3880-5496 メール:kigyo-shien@city.adachi.tokyo.jp

窓口提出または郵送

※申請書の窓口提出は混雑緩和を図るため予約制で受付します。
※提出予定日の1週間前までに、希望の日時をご連絡ください。連絡の早い方から順に予約を受けますが、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

産業経済部企業経営支援課イノベーション推進担当 電話番号:03-3880-5496 ファクス:03-3880-5605

足立区ではIT・IoTを活用した事業計画書を提出し、採択されることで支援を受けることができます。

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