東京都足立区:ホームページ作成・更新補助金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

足立区内中小企業者が販路拡大やホームページの活用を促進するため、ホームページを新規に作成する場合または既存のホームページを全面的に改修する場合の費用を一部助成します。
ホームページ開設後も区のウェブ活用アドバイザーが情報発信に関する継続的な支援を行います。

補助対象経費の2分の1を助成(上限10万円)

1.ホームページの新規作成に係る委託料
2.ホームページの全面的な更新(リニューアル)に係る委託料

※補助金採択日以後に発生する経費が対象です。
※年度内に支払った経費が対象です。
※単なるページや機能の追加などは対象になりません。


足立区
中小企業者,小規模企業者
ホームページを新規に作成する場合または既存のホームページを全面的に改修すること

2024/04/08
2025/01/31
(1)次のア又はイに掲げる区分に応じ、当該ア又はイに定める要件を満たしていること。
  ア 補助金の交付を受けようとする者が法人である場合 次に掲げる要件を全て満たしていること。
   (ア)区内に本店登記があり、かつ、区内に主たる事業所を有していること。
   (イ)役員総数の過半数が大企業者(中小企業者以外の事業者をいう。)の役員や従業員等を兼ねて
      いないこと。
  イ 補助金の交付を受けようとする者が個人事業主である場合 区内の住所で開業届を提出しており、
   かつ賃貸借契約等により実質的に区内で事業を行っていることが確認できること。
(2)補助を受ける事業(以下「補助事業」という。)の内容について、国又は地方公共団体若しくは
  これらに準じる公的機関から類似する補助金の交付を受けておらず、かつ、受ける見込みがないこと。
(3)過去に当該補助金の認定を受けていないこと。
(4)足立区ウェブ活用アドバイザーの事前相談を受けている者であること。
(5)住民税又は法人税等の諸税を滞納していないこと。
(6)当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を当該中小企業者以外の区外企業または大企業
  によって単独で所有されておらず、又は出資されていない者であること。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各
  号又は同条第5項に規定する営業を営む者及び当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
(8)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくは日本国憲法の下に成立した政府を暴力で破
  壊することを主張する政党その他の団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3
  年法律第77号)第2条第2号に規定する団体若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関
  する法律(平成11年法律第147号)に定める無差別大量殺人行為を行った団体又はこれらの団体
  の支配若しくは影響の下に活動しているものと認められる団体若しくは個人でないこと。
(9)宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。

〒120-8510 足立区中央本町1-17-1(南館4階)
足立区役所 企業経営支援課イノベーション推進担当
電話番号:03-3880-5496 メール:kigyo-shien@city.adachi.tokyo.jp

窓口提出または郵送

※申請書の窓口提出は混雑緩和を図るため予約制で受付します。
※提出予定日の1週間前までに、希望の日時をご連絡ください。連絡の早い方から順に予約を受けますが、ご希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

産業経済部企業経営支援課イノベーション推進担当 電話番号:03-3880-5496 ファクス:03-3880-5605

足立区内中小企業者が販路拡大やホームページの活用を促進するため、ホームページを新規に作成する場合または既存のホームページを全面的に改修する場合の費用を一部助成します。
ホームページ開設後も区のウェブ活用アドバイザーが情報発信に関する継続的な支援を行います。

補助対象経費の2分の1を助成(上限10万円)

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