神奈川県横浜市:令和6年度 知的財産活動助成金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 50%

知的財産の活用に向けた取組を促進するため、横浜知財みらい企業認定企業に対して知的財産取得や知的財産に係るコンサルティングの助成を行います。

【注意】
※令和6年度は助成金の交付対象者を横浜知財みらい企業認定企業に限定しています。本助成を受けるには、令和6年4月1日時点横浜知財みらい企業の認定を受けている必要があります。
※横浜知財みらい企業は(公財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)にて募集を行っています。令和6年度は夏~秋頃に募集を行う予定です。

横浜知財みらい企業に対し、次の2つの事業の実施に要する費用の一部を助成します。

知的財産コンサルティング助成(先行技術調査等)
知的財産権の取得助成(特許等の出願料・登録料、弁理士等への手数料)


横浜市
中小企業者,小規模企業者
① 知的財産コンサルティング
② 知的財産権の取得

2024/05/10
2024/12/23
次のすべてを満たしている必要があります。
(1) 知的財産コンサルティング助成の対象事業の場合、申請前に契約(発注)をしていないもの。なお、知的財産権の取得助成については、契約・支払い済みでも対象です。
(ただし、2024 年 4 月 1 日以降に、支払った経費のみ対象)
(2)2025 年 2 月 28 日(金)までに、契約、取得、実施及び支払いがすべて完了し、実績報告していただける案件

以下の事業・経費は助成対象外となります。
(1)2つ以上の助成対象事業を申請すること。
(2)消費税及び地方消費税相当額
(3)助成対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、助成対象経費との支払の
区別が難しいもの
(4)支払先が、助成対象者及び助成対象団体の役員又は役員の属する企業等であるもの
(5)当年度及び過去に本市及び他の機関又は制度において、同種の助成を受けているもの
(6)本制度において、申請者が過去に交付を受けた内容と重複するもの
(7)その他公序良俗に反する等、市長が適当でないと認める事業

受付期限までに申請が必要です。
知的財産コンサルティング助成の場合、契約(発注)は、申請日の翌日以降に締結してください。
※知的財産権取得助成は、契約・支払い済みでも対象
(1)申請期間
2024 年 5 月 10 日(金)から 2024 年 12 月 23 日(月)まで
※募集期間内であっても、予算の上限に達した時点で受付を終了します。

(2)申請方法
本補助金ホームページから電子申請システムにより申請してください。

<https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/keieishien/ip/chizaijyosei.html>
(注意事項)
1 電子申請が完了しても、内容に不備があった場合は申請を受け付けません。
2 申請内容について、資料の追加等が必要と判断した場合には、資料の追加等を求めることがあります。

横浜市経済局 ものづくり支援課 知的財産活動助成金担当 電話:045-671-2567 ファクス:045-664-4867 メールアドレス:ke-chizai@city.yokohama.jp

知的財産の活用に向けた取組を促進するため、横浜知財みらい企業認定企業に対して知的財産取得や知的財産に係るコンサルティングの助成を行います。

【注意】
※令和6年度は助成金の交付対象者を横浜知財みらい企業認定企業に限定しています。本助成を受けるには、令和6年4月1日時点横浜知財みらい企業の認定を受けている必要があります。
※横浜知財みらい企業は(公財)横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)にて募集を行っています。令和6年度は夏~秋頃に募集を行う予定です。

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