静岡県:経営革新補助金(経営革新計画促進事業費補助金・一般型)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

静岡県では、経営革新計画承認企業に対して、経営革新計画の実現を支援するために、新商品・新技術・新役務開発、販路開拓及び生産性向上への取組を助成する制度を設けています。
経営革新計画の実現の一助として、活用できます。

募集部門

募集期間

一般型(第1回) 令和5年6月19日10時00分~7月7日24時00分
一般型(第2回) 令和5年8月21日10時00分~9月4日24時00分

Ⅰ 新商品等開発
・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・技術に関する研究開発及びその成果の利用
Ⅱ 販路開拓
・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
Ⅲ 生産性向上
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入


静岡県
中小企業者,小規模企業者
Ⅰ 新商品等開発
Ⅱ 販路開拓
Ⅲ 生産性向上

2023/06/19
2023/09/04
【第1回募集】
次の(1)から(5)の要件をすべて満たしていること
(1)中小企業等経営強化法に基づき県が承認した「経営革新計画」を実施する特定事業者等(令和5年4月までに承認を受けた経営革新計画であること)
(2)経営革新計画に記載され、かつ経営革新計画の期間内に実施される事業(経営革新計画終了時期が、令和6年3月 31 日以降であること)
(3)承認を得た経営革新計画の期間中に、登記上の本店所在地について県外への移転が予定されていないこと
(4)令和3年度及び令和4年度において、経営革新計画促進事業費補助金の「交付決定の取消」を受けていないこと
(5)経営革新計画に係る実施状況報告書や企業化状況報告書の提出を行っていること
※新商品等開発の区分で経営革新補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業終了後、5年間、企業化の状況について県に報告することになっています。

【第2回募集】
次の(1)から(6)の要件をすべて満たしていること
(1)中小企業等経営強化法に基づき県が承認した「経営革新計画」を実施する特定事業者等(令和5年7月までに承認を受けた経営革新計画であること)
(2)経営革新計画に記載され、かつ経営革新計画の期間内に実施される事業(経営革新計画終了時期が、令和6年3月 31 日以降であること)
(3)第1回募集に応募し、「採択」となった事業者等でないこと
(4)承認を得た経営革新計画の期間中に、登記上の本店所在地について県外への移転が予定されていないこと
(5)令和3年度及び令和4年度において、経営革新計画促進事業費補助金の「交付決定の取消」を受けていないこと
(6)経営革新計画に係る実施状況報告書や企業化状況報告書の提出を行っていること
※新商品等開発の区分で経営革新補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業終了後、5年間、企業化の状況について県に報告することになっています。

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
電子申請(ふじのくに電子申請サービス)

(公財)静岡県産業振興財団新事業支援グループ 経営革新支援チーム〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 TEL:054-273-4432

静岡県では、経営革新計画承認企業に対して、経営革新計画の実現を支援するために、新商品・新技術・新役務開発、販路開拓及び生産性向上への取組を助成する制度を設けています。
経営革新計画の実現の一助として、活用できます。

募集部門

募集期間

一般型(第1回) 令和5年6月19日10時00分~7月7日24時00分
一般型(第2回) 令和5年8月21日10時00分~9月4日24時00分

運営からのお知らせ