静岡県:経営革新補助金(経営革新計画促進事業費補助金・デジタル枠Ⅱ)

上限金額・助成額500万円
経費補助率 50%

静岡県では、経営革新計画承認企業に対して、経営革新計画の実現を支援するために、新商品・新技術・新役務開発、販路開拓及び生産性向上への取組を助成する制度を設けています。
・令和4年8月までに承認を得た経営革新計画で、計画終了時期が令和5年1月31日以降であるもの
・補助率1/2以内※千円未満切捨て・上限額500万円

専門家等謝金、専門家等旅費(委嘱又は依頼した専門家が、指導・相談等のために補助事業者の事業所又は補助事業者の指定する場所に赴く場合に必要な旅費として支払われる経費職員旅費)、会議費、会場借料、印刷製本費、通信運搬費、資料購入費、雑役務費、通信運搬費、調査研究費、広告宣伝費、通訳等


静岡県
中小企業者,小規模企業者
経営革新計画の内容が、デジタル化に関連した計画であること。
アプリ開発、センサ-の開発、システムの開発、Web上でのクラウド等サービス、3Dデータの活用などをテーマにした計画
1販路開拓のための展示会等への参加及びプロモーション活動
2販路開拓に関する調査、指導等
3販路開拓に必要なノウハウ等を習得させるための各種研修、講習会等
4販路開拓に必要な情報の収集、提供等
5その他販路開拓として知事が適当と認めた事業

2022/09/01
2022/09/16
次の(1)から(6)の要件をすべて満たし、かつ、デジタル枠応募要件を満たしていること。(1)中小企業等経営強化法に基づき県が承認した「経営革新計画」を実施する特定事業者等(令和4年8月までに承認を受けた経営革新計画であること)(2)経営革新計画に記載され、かつ経営革新計画の期間内に実施される事業(経営革新計画終了時期が、令和5年1月31日以降であること)(3)令和4年度早期着手・早期完了型、一般型第1回、デジタル枠、グリーン枠の募集で採択を受けた事業者でないこと。(4)承認を得た経営革新計画の期間中に、登記上の本店所在地について県外への移転が予定されていないこと(5)令和2年度及び令和3年度において、経営革新計画促進事業費補助金の「交付決定の取消」を受けていないこと(6)経営革新計画に係る実施状況報告書や企業化状況報告書の提出を行っていること※新商品等開発の区分で経営革新補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業終了後、5年間、企業化の状況について県に報告することになっています。

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送又はJグランツにより必要書類を提出してください。
※郵送の場合は、9月16日必着※Jグランツの場合は、9月16日24時までにシステム上で「申請済み」とされていること。

(公財)静岡県産業振興財団新事業支援グループ 経営革新支援チーム〒420-0853 静岡市葵区追手町44-1 TEL:054-273-4432

静岡県では、経営革新計画承認企業に対して、経営革新計画の実現を支援するために、新商品・新技術・新役務開発、販路開拓及び生産性向上への取組を助成する制度を設けています。
・令和4年8月までに承認を得た経営革新計画で、計画終了時期が令和5年1月31日以降であるもの
・補助率1/2以内※千円未満切捨て・上限額500万円

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