宮崎県小林市:空店舗活用新規創業者支援事業費補助金
令和6年4月1日から、対象地域が「小林都市計画用途地域の商業地域内」から「市内」に拡大されました。
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新規創業の促進と商業の活性化を図り、もって地域の活性化に資することを目的とし、新たに空店舗に出店する新規創業者に対し、店舗等改修費及び店舗等賃借料の一部を補助します。
※この補助金は、精算払により交付するものとします。
補助対象経費は、次に掲げる経費とします。
・空店舗の全部又は一部の改修に要する経費(備品及び什器の購入を除きます。以下「店舗等改修費」といいます。)
・店舗等賃借料(親族(3親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます。)内での賃貸を除きます。)
※改修は、市内に事務所若しくは事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者が施工した工事とします。
1. 店舗等改修費:2分の1以内。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、補助金の額が50万円を超える場合は、50万円とします。
2. 店舗等賃借料:月額の2分の1以内とし、6月を上限とします。ただし、補助金の月額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとし、補助金の月額が5万円を超える場合は、5万円とします。
※補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除きます。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内にあり、過去に事業を営んでおり現在は閉店している店舗(空店舗)を活用して新規創業を行う事業。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業の対象としません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に該当する営業を行う店舗又は公序良俗に反する店舗である場合
・営業時間が1日6時間未満の場合
・午前10時から午後3時までの間の営業時間が1日2時間未満の場合
・営業日数が週4日未満の場合
2026/04/01
2027/03/31
補助の対象となる方は、次の各号のいずれにも該当する方とします。
・市内外の個人又は法人にかかわらず、新規に創業する事業主又は新たな業種を起業する事業主
・納期の到来している市税等を完納していること。
・創業後、小林商工会議所、すき商工会又は野尻町商工会のいずれかに加入し、経営指導等を受ける方
・1年以上継続して事業を実施する方
・補助対象経費について、市が実施する他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
補助金の交付を受けようとする方(以下「申請者」といいます。)は、小林市空店舗活用新規創業者支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければなりません。
1. 事業計画書(様式第2号)
2. 収支予算書(様式第3号)
3. 市税等完納証明書
4. 店舗所有者と申請者との間における賃貸借契約書の写し(店舗等賃借料に係る申請をする場合に限ります。)
5. 工事見積書の写し及び施工前の店舗写真(店舗等改修費に係る申請をする場合に限ります。)
6. 店舗平面図等(店舗等改修費に係る申請をする場合に限ります。)
7. 施工者の建設業登録・法人登録の写し等(店舗等改修費に係る申請をする場合に限ります。)
8. 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
経済建設部 商工観光課
〒886-8501
宮崎県小林市細野300番地 小林市役所 本館2階
電話番号:0984-23-1174
ファックス:0984-23-1197
令和6年4月1日から、対象地域が「小林都市計画用途地域の商業地域内」から「市内」に拡大されました。
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新規創業の促進と商業の活性化を図り、もって地域の活性化に資することを目的とし、新たに空店舗に出店する新規創業者に対し、店舗等改修費及び店舗等賃借料の一部を補助します。
※この補助金は、精算払により交付するものとします。
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