滋賀県東近江市:新規開業応援補助金

上限金額・助成額200万円
経費補助率 50%

市内において新たに開業する事業者に対して、開業に係る費用の50パーセントを補助します。(補助対象経費が50万円以上の場合に限る。)ただし、補助金額が200万円を超える場合は、200万円を限度額とします。

設備費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
店舗等改修費:店舗等改装等、建物の改装を行うための経費(補助対象者が市内工事と契約して行う、未着手の改修工事に限る。)
広告宣伝費:事業に直接必要となる新聞(チラシの新聞への折り込み代を含む。)、テレビ、ラジオ、インターネット等の広報媒体を活用した宣伝に要する経費
店舗等借入費:補助事業の遂行に必要な市内の不動産(事務所、店舗)の賃借料(自宅兼事務所除く。)
その他市長が特に必要と認めるもの
ただし、いずれも令和9年2月末日までに実績報告書を提出できる対象経費に限る。


東近江市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内において新たに開業する事業

2026/05/01
2026/12/25
次のすべての要件を満たしている人
市内において新規開業を行う個人または法人であること。
過去3年以内に産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条に規定する認定を受けた特定創業支援等事業に位置付ける支援を受け、修了した者
当該店舗等で週3日以上の事業活動が可能である者
補助事業完了後、賃貸または売却を目的とせず、引き続き5年以上当該事業を継続する意思があること。
市税に滞納がない者
新規開業に当たって、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者であること。法人の場合は、役員および社員が暴力団員でないこと。

令和8年5月1日(金曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで、土曜日・日曜日および祝日を除き、商工労政課(市役所本館2階)へ申請書類を持参してください。
申請受付後、審査により補助の可否を決定します。
当補助金の予算額に達した場合は、受付を終了します。

商工観光部商工労政課 〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階) IP電話:050-5802-9540 電話:0748-24-5565 ファクス:0748-23-8292

市内において新たに開業する事業者に対して、開業に係る費用の50パーセントを補助します。(補助対象経費が50万円以上の場合に限る。)ただし、補助金額が200万円を超える場合は、200万円を限度額とします。

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