佐賀県神埼市:空き店舗等活用支援事業補助金
神埼市では、市内の空き店舗等に出店する方を対象に、改装費等の一部を支援します。
予算に限りがあるため、予算額に達した時点で募集を終了します。
■対象経費
1.店舗部分と住居部分の分離に関する工事
2.既存設置物の処分費
3.店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事および電気照明塔の設置工事に要する経費)
【対象とならない経費】
1.店舗部分と住居部分の分離と関連がない住居部分のみの工事
2.土地建物の購入費用
3.備品、什器および機材等の購入費用
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/01
2026/12/26
・空き店舗等を改装し、開業する者
・開業に必要な資格を有し、または開業までに有する見込みがある
・1年以上継続して営業でき、午前9時から午後9時までの間に3時間以上かつ週4日以上営業できる
・神埼市商工会の会員(事業開始に当たり、入会する者を含む。)
・神埼市商工会の経営指導を受け、事業計画を作成する
・税金を滞納していない
・市内で営業している店舗等から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗等を空き店舗等としていない
・18歳以上(法人の場合は、代表者)
・フランチャイズチェーン店でない
・当該年度内に改装工事が完了し、開業できる
・過去に本事業による補助を受けていない
・暴力団若しくは暴力団員または警察当局から排除要請のある者でない
■対象の業種は
・小売業
・宿泊業
・飲食サービス業
・生活関連サービス業
・学習支援業
・市の商業環境の向上に資すると認められる事業
※倉庫または駐車場として利用等は不可
※日本標準産業分類に定める産業分類(大分類)を参照
※風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に定める営業は不可
■空き店舗等とは
・空き店舗・・・過去に営業していた実績があり、おおむね1か月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗内のものを除く)、事務所および倉庫であること。
・空き家・・・おおむね1か月以上無人状態にある建物であって、改装等により店舗として活用するものであること。
・店舗兼住宅・・・過去に営業していた実績があり、おおむね1か月以上営業が行われていない店舗であって、住宅部分と店舗部分が明確に区別でき、改装等により店舗として活用するものであること。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■応募方法
神埼市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱を確認のうえ、申請書類に必要事項を記入し神埼市商工観光課まで提出してください。
商工観光課 商工振興係
電話:0952-37-0107
神埼市では、市内の空き店舗等に出店する方を対象に、改装費等の一部を支援します。
予算に限りがあるため、予算額に達した時点で募集を終了します。
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