新潟県:令和9年度 若者県内就職促進奨学金返還支援事業補助金
県では、若年層の県内就職及び定着を促進するため、県内の中小企業等が新たに従業員の奨学金返還を支援する制度を設け、返還支援を行った額の一部を補助する制度を令和9年度から実施します。
中小企業等が令和8年度以降に奨学金返還支援制度を新たに導入し、若年層の従業員の奨学金返還を支援した場合に、県がその返還支援を行った額の一部を補助します。
本補助事業は、令和9年度からの開始を予定しています。
令和8年4月1日以降に補助事業者が創設した奨学金返還支援制度に基づく支援であり、就業規則、賃金規程、又は専用規程等により制度内容が明文化されており、対象従業員に対し、年1回以上の支援を行うこと(本人給付または代理返還)
2027/04/01
2028/03/31
【補助事業者の要件】
・本社、本店又は主たる事業所の所在地が県内にあり、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業、特定非営利活動法人(NPO法人)、公益法人等(一般及び公益社団・財団法人)、医療法人、社会福祉法人、協同組合等のいずれかに該当すること
・みなし大企業、国又は地方公共団体等から出資を受けている者などは対象外
【対象となる従業員の要件】
・補助事業者が、奨学金返還支援制度の創設日以後に雇用した者であること
・雇用期間が1年以上かつフルタイム勤務又は短時間正社員であること
・初回交付申請時点において雇用されてから3年以内かつ30歳未満であること
・奨学金等を返還中、又は将来返還することが確定していること
・奨学金等について、従業員本人が主たる債務者であること
・中途採用の場合は、雇用される日の直前3か月間に、県内の事業所で正規雇用労働者として就業していない者であること
・補助対象期間中、継続して県内に居住し、県内の事業所に勤務する見込みがあること
【対象となる奨学金等の種類】
・大学等(専修学校の専門課程、高等専門学校、短期大学、大学、大学院及び公共職業能力開発施設)に在学している期間に、修学のために貸与を受けた奨学金等のうち、独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金、地方公共団体、大学、民間企業・団体等が貸与する奨学金、厚生労働省が所管する職業訓練に係る融資のうち技能者育成資金融資
・特定の職種への就職や特定の地域への居住等を条件として、返還が免除される奨学金等は対象外となる場合がある
【留意事項】
・既に奨学金返還支援制度を設け、従業員への支援を実施している企業・団体等は補助対象外
・県の支援その他の公的支援の継続を前提とし、支援の終了により支援制度を廃止又は縮小することが予定されている制度は対象外
・補助対象となった従業員が退職した場合に、当該従業員に給付額の全部又は一部の返還義務を課す内容の制度は対象外
・奨学金返還支援の給付等に伴い、本給その他の手当の減額が行われる制度は対象外
・同一の従業員の同一の奨学金等の返還について、国、地方公共団体等の制度による補助金等を重複して申請し、又は受給することはできない
県への補助金申請受付時期:令和9年4月1日から
支援期間:最大6年間
1事業者につき、1会計年度における新規申請は2人、かつ通算4人まで申請が可能
新潟県産業労働部しごと定住促進課 U・Iターン就業促進班
電話:025-280-5635
メール:ngt050050@pref.niigata.lg.jp
県では、若年層の県内就職及び定着を促進するため、県内の中小企業等が新たに従業員の奨学金返還を支援する制度を設け、返還支援を行った額の一部を補助する制度を令和9年度から実施します。
中小企業等が令和8年度以降に奨学金返還支援制度を新たに導入し、若年層の従業員の奨学金返還を支援した場合に、県がその返還支援を行った額の一部を補助します。
本補助事業は、令和9年度からの開始を予定しています。
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