茨城県常陸太田市:中小企業等ビジネスチャレンジ事業費補助金(空き店舗改修支援事業)
市内の中小企業等の新たな取り組みを支援する補助金です。DX化の推進や事業承継に係る課題解決及び空き店舗の改修や新サービス、新商品の開発等の新たな取り組みに対し支援を行います。これまで複数の補助金として支援しておりましたが、今後は一つの補助金内に7つの事業区分として運用されます。
利用制限:一度各事業の交付を受けた場合に3年の間同一の事業において補助を受けることができません(技能訓練支援事業を除く)。事業承継支援事業については、一度活用した場合過去10年の間は交付を受けることができません。
■対象経費
〇空き店舗改修工事:工事費
(1)解体工事
(2)外壁工事
(3)看板設置工事
(4)内装工事
(5)建具工事
(6)給排水衛生設備工事
(7)電気設備工事
(8)空調・冷暖房設備工事
(9)ガス設備工事
(10)住宅分離工事
〇家財道具処分※空き店舗改修に伴うものに限る:処分料
当該物件の残存する家財道具等を一般廃棄物等の収集・運搬業の許可業者に委託して処分・搬出した際に要する経費(特定家庭用機器リサイクル料金を含む。)
■補助率
空き店舗改修工事:補助対象経費の2分の1
家財道具処分:10分の10
■補助上限額
空き店舗改修工事:100万円
家財道具処分:20万円
空き店舗を改修し、小売業、飲食業、サービス業又は市内のまちづくりに寄与する事業
2026/04/17
2027/03/31
次に掲げる全ての要件を満たす事業
(1) 小売業、飲食業、サービス業又は市内のまちづくりに寄与する事業であるもの
(2) 3年以上継続して営業することが見込まれるもの
(3) 補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに空き店舗改修を完成させ、その後速やかに営業を開始するもの
(4) 1週間当たり4日以上かつ1日のうち午前9時から午後7時までの間に1時間以上の店舗営業を行うもの
(5) 前各号の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。
ア 申請者以外の者が店舗経営を行うもの
イ 交付申請日前に空き店舗の改修工事を開始しているもの
ウ 改修工事を行わず家財道具等の処分のみを行うもの
エ 既に市内で経営している店舗を移転し、空き店舗の改修工事を行うもの。ただし、移転理由がやむを得ないものであると市長が認める場合を除く。
オ 公序良俗に反するもの
カ 政治活動又は宗教活動にかかわるもの
キ 建築基準法その他の法令に関する指導要項に適合しないもの
ク 中小小売商業振興法第4条第5項に規定する連鎖化事業(フランチャイズチェーン方式)
ケ 本補助金により改修した店舗を増築するもの
※商工振興・企業誘致課 商工振興・企業誘致係までお問合せください。
※様式は公募ページからダウンロードできます。
商工振興・企業誘致課 商工振興・企業誘致係
〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁2階
電話番号:0294-72-3111 内線621・622
市内の中小企業等の新たな取り組みを支援する補助金です。DX化の推進や事業承継に係る課題解決及び空き店舗の改修や新サービス、新商品の開発等の新たな取り組みに対し支援を行います。これまで複数の補助金として支援しておりましたが、今後は一つの補助金内に7つの事業区分として運用されます。
利用制限:一度各事業の交付を受けた場合に3年の間同一の事業において補助を受けることができません(技能訓練支援事業を除く)。事業承継支援事業については、一度活用した場合過去10年の間は交付を受けることができません。
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