島根県出雲市:令和8年度 農業用除草機械導入支援事業費補助金
物価高騰対策及び、農作業の省力化を目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、除草作業に必要な機械の購入に係る経費の一部を補助いたします。
農作業における除草作業の省力化を図ることを目的として除草機械を導入する事業を実施する際に必要不可欠と認められる除草機械購入に係る経費。ただし、リース費、修理費、保守料は補助対象経費にはならない。租税公課(消費税及び地方消費税等)、振込手数料、国、県又は市の他の補助金の対象となっている経費、交付決定日より前に発注、契約等を行った経費、支払の証拠書類が不適切である等、補助事業の実施に疑義が生じる経費、その他補助事業を実施するにあたって適切でないと判断される経費等は対象外。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農作業における除草作業の省力化を図ることを目的として除草機械を導入する事業。
取組事例:
・自走式草刈機を新たに導入することによる省力化
・刈払い機を無線式草刈機に更新することによる省力化
・現有機器では刈れない箇所(法面等)に除草機械を追加導入し、さらなる省力化
2026/04/20
2026/05/15
以下の(1)~(6)を全て満たす方で、かつ(7)~(10)のいずれかに該当する方が対象となります。
必ず満たす必要がある要件
(1)出雲市内に在住又は事務所をおき、市内で営農または除草管理をする農業者等(農業者には、法人、営農組織(法人格の有無を問わない)を含む)
(2)市税の滞納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること。
(4)類似の補助(「出雲市中小企業者等デジタル化・省力化等促進支援事業補助金」(令和6年出雲市告示第54号) による補助金交付を受けていないこと。※除草機械に限る
(5)令和7年度に実施した「出雲市農業用除草機械導入支援事業」による補助金交付を受けていないこと。
(6)今後も営農または除草管理を継続する意思があること。
いずれかを満たす必要がある要件
(7)農業収入が主たる収入である方(ただし、個人農業者にあっては公的年金収入を除く)
(8)令和7年中の農業販売額が50万円以上の方
(9)市内の耕作面積が30アール以上の方
(10)利用権設定により他者に貸し付けている農地等の所有者で、所有者が除草管理することとしている農地の面積が30アール以上の方
【申請受付期間】令和8年4月20日(月)~5月15日(金)17時【必着】※申請期限までに予算上限に達した場合、募集を締め切ることがあります。
【申請方法】「申請の手引き」にて申請に必要な書類及び記入方法をご確認いただき、農業振興課(市役所本庁5階)、または斐川農業事務所(斐川行政センター内)に必要書類をご持参いただくか、郵送もしくは電子申請にて提出ください。
【交付決定】申請受付終了後(5月15日(金)以降)、書類審査を行い、2~3週間後に市から交付決定通知を送付。事業は交付決定後に実施してください。(交付決定前に発注・契約した場合、補助対象となりません)
【実績報告】補助事業が完了したときは、その日から30日以内に実績(補助事業の実施内容と証拠書類)を報告してください。補助事業の完了期限は令和8年12月28日(月)、実績報告書の提出期限は令和9年1月29日(金)。
〒693-8530 出雲市今市町70
出雲市農業振興課(農業用除草機械導入支援事業担当)
物価高騰対策及び、農作業の省力化を目的として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、除草作業に必要な機械の購入に係る経費の一部を補助いたします。
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