滋賀県米原市:企業立地奨励制度(米原市工場等誘致条例)
市内に工場等を誘致し、産業の振興および雇用の促進を図り、もって市の経済の活性化および安定した財政基盤の確立ならびに市民生活の安定向上に寄与することを目的に、市内に工場等を新設または増設するものに対し、奨励措置を設けています。
市内在住する住民を新たに雇用(1年以上継続雇用、3か月以上市内在住)した場合、市内在住新規常用雇用者1人につき20万円(障がい者にあっては40万円)を交付。
工場等の操業開始から3年度間、延べ人数(純増加数)で200人を限度とする。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/01
2027/03/31
製造業、情報通信業、運輸業、卸売業を行う事業の用に直接供する施設または試験研究施設で、市が誘致するもののうち、次の用件をすべて満たすもの
新増設による固定資産を取得するために要した費用
・新設の場合:5億円以上
・増設の場合:1億円以上
新たに増加する雇用者の数
・新設の場合:10人以上
・増設の場合:5人以上
敷地面積等
・工場等の敷地面積が5,000平方メートル以上かつ建物延べ床面積が2,000平方メートル以上
米原庁舎 政策推進部 政策推進課
電話:0749-52-6626
ファックス:0749-52-5195
市内に工場等を誘致し、産業の振興および雇用の促進を図り、もって市の経済の活性化および安定した財政基盤の確立ならびに市民生活の安定向上に寄与することを目的に、市内に工場等を新設または増設するものに対し、奨励措置を設けています。
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