徳島県徳島市:令和8年度 中小企業販路拡大支援事業補助金(製品開発・改良事業)

上限金額・助成額70万円
経費補助率 50%

徳島市では、中小企業者等が徳島県外や海外などの大規模な市場において自社製品の販路拡大を目指し行う事業に係る経費の一部を補助します。

■対象経費
・原材料、副資材費
・外注・委託費(性能検査等)
・機械装置、工具器具のリース、レンタル料
・デザイン製作業務委託料
・技術等指導
・助言業務委託料 等

■限度額(千円)
300
※外部専門家委託又は専門機関との共同研究を行う場合 : 500
※外部専門家委託と専 門機関との共同研究の両方を行う場合:700


徳島市
中小企業者,小規模企業者
市場のニーズをとらえた新製品の開発・既存製品を改良する取り組み

2026/04/14
2027/01/29
以下のいずれかに該当する中小企業基本法第2条第1項に該当する中小企業者のうち、製造業を営み、販路拡大したい製品及び販路拡大にあたって必要となる支援内容が明確である者
(1)1年以上本市内に本店を置く会社
(2)1年以上本市内に主たる事業所を置きかつ、住民票のある市民
(3)(1)又は(2)に該当する者で構成されたグループ又は団体
※製品の開発・製造の主たる工程が、自社の事業所に整っていない場合は対象となりません。
※交付決定を受けた翌年度、本市が実施するフォローアップ支援事業へご協力いただきます。
※複数のメニューに申し込む場合は、合算した上限額を70万円とする。

■デザイン製作業務及び技術指導・助言業務とは
外部専門家が契約に基づき受託する、次に掲げる業務等をいう。なお、法人に委託する場合は、要件を満たす者を業務の担当者としなければならない。
ア デザイン製作業務
(業務内容)製品又はパッケージのデザイン
(委託先要件)これまでに同様の製品についてデザインの実績を有する者
※次の場合は該当しない。
・製品又はそのパッケージ以外のデザインを依頼する場合
イ 製品製造に必要な技術の指導・助言業務
(業務内容)製品製造に必要な技術や製造の効率化に必要な技術の指導・助言
(委託先要件)指導・助言を受けたい技術の研究や当該技術を用いた製品開発
・ 改良に主として関わった実績を有する者
※次の場合は該当しない。
・製品の開発・改良の一部の作業等を依頼する場合(内容により外注・委託費に含まれる場合があります。)
・個別具体的ではない指導・助言を求める場合(講習会参加や集団指導、相談会や相談窓口での相談)

■製品開発・改良事業における、専門機関との共同研究を行う場合とは
大学等の専門の研究機関と契約を締結し、専門機関の有する知見や設備を活用しながら製品開発・改良を行う場合をいう。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■交付申請書
申請時に必要な書類は「中小企業販路拡大支援補助金交付要領」9,10ページに記載してありますので、申請書類提出前に必ずご確認ください。
・申請書類は経済政策課の窓口で受付します。(郵送では受付できません。)
・窓口でのご相談にお越しの際は、事前に経済政策課までご連絡ください。

■問い合わせ先・申請窓口
〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 経済部 経済政策課
T E L:088-621-5225
E-mail:keizai_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp

〒770-8571 徳島市幸町2丁目5番地 徳島市役所 経済部 経済政策課 T E L:088-621-5225 E-mail:keizai_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp

徳島市では、中小企業者等が徳島県外や海外などの大規模な市場において自社製品の販路拡大を目指し行う事業に係る経費の一部を補助します。

運営からのお知らせ