鹿児島県:エネ設備等導入支援事業

上限金額・助成額300万円
経費補助率 33%

2022/12/12追記:公募期間を延長しました。(~12/23)
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鹿児島県では省エネ設備等の導入を行う県内中小事業者を対象に,その経費の一部を補助するものです。

省エネルギー性能の高い設備等の導入を促進することにより,県内の温室効果ガス排出量の削減を目指すことを目的としています。
※令和5年1月31日(火)までに事業を完了し実績報告書が提出されない場合は補助金を交付することができません。
・環境マネジメントシステムの認証・登録を受けている事業所 補助率2分の1以内・上限額 3,000千円
上記以外の事業所 3分の1以内 2,000千円1,000千円
・エネルギーマネジメントシステム機器
環境マネジメントシステムの認証・登録を受けている事業所 2分の1以内 1,500千円
上記以外の事業所 3分の1以内 1,000千円

設備導入費


鹿児島県
中小企業者,小規模企業者
下記を導入する事業者
・省エネ設備等(エネルギーマネジメントシステム機器を除く。)
・エネルギーマネジメントシステム機器

2022/06/27
2022/12/23
省エネ設備等の要件
① 省エネルギー化計画書に位置付けられている省エネ設備等であり、かつ、省エネ設備等を設置しようとする事業所全体の省エネ診断を実施した者により提案されたものであること。 (省エネ診断実施結果報告書の写しを添付すること。) ② 既存設備の更新であること。既存設備の更新とは、更新前後の使用用途が同一の設備への更新のことをいう。更新対象となる既存設備は、原則として撤去又は稼働不能状態とする必要がある。ただし、エネルギーマネジメントシステム機器及びエネルギー消費設備以外のものについては、更新に限らず、新設も補助対象とする。 ③ 新品(未使用品)であること。 ④ 補助金の交付を受けて省エネ設備等を設置しようとする者が自ら所有するものであること。 ⑤ 資源エネルギー庁による機器・建材トップランナー制度の対象となる省エネ設備等については、当該制度におけるトップランナー基準を満たすもの(補助金の交付を受けようとする年度時点における判断基準を達成しているものに限る。)又はこれと同程度の性能を有すると認められるものであること。 ⑥ 再生可能エネルギー発電設備ではないこと。 ⑦ 省エネ設備にあっては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数が5年以上であること。 ⑧ 国の補助金又は鹿児島県の他の補助金の交付を受けるものではないこと。 ⑨ その他、この補助金の目的を達成するために必要なこととして協会が定めること。

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
鹿児島県地球温暖化防止活動推進センターへ申請してください。

一般財団法人鹿児島県環境技術協会 鹿児島県地球温暖化防止活動推進センター 〒891-0132 鹿児島市七ツ島1丁目1番地5 お問合せ用TEL:099-202-0128/FAX:099-284-6257 e-mail:hojyo@kagoshima-env.or.jp

2022/12/12追記:公募期間を延長しました。(~12/23)
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鹿児島県では省エネ設備等の導入を行う県内中小事業者を対象に,その経費の一部を補助するものです。

省エネルギー性能の高い設備等の導入を促進することにより,県内の温室効果ガス排出量の削減を目指すことを目的としています。
※令和5年1月31日(火)までに事業を完了し実績報告書が提出されない場合は補助金を交付することができません。
・環境マネジメントシステムの認証・登録を受けている事業所 補助率2分の1以内・上限額 3,000千円
上記以外の事業所 3分の1以内 2,000千円1,000千円
・エネルギーマネジメントシステム機器
環境マネジメントシステムの認証・登録を受けている事業所 2分の1以内 1,500千円
上記以外の事業所 3分の1以内 1,000千円

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