福島県南相馬市:南相馬市次世代自動車等導入促進事業補助金
市では地球温暖化対策の推進を図るため、走行時にCO2などの温室効果ガスを排出しない、電気自動車及び燃料電池自動車(以下「次世代自動車」)を導入した者に対し、補助金を交付します。また、次世代自動車で蓄えた電気を取り出して使うための機器である、「据置型電気自動車充給電設備」や「可搬型外部給電器」に対しても補助金を交付します。南相馬市以外の自治体(福島県を除く。)の補助金・交付金等を受けていないこと。受付期間内であっても、予算額に達した時点で申請受付を締め切ります。
車両本体の購入に係る経費、機器本体の購入に係る経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)電気自動車(EV)
(2)燃料電池自動車(FCV)
(3)据置型電気自動車充給電設備(V2H)
(4)可搬型外部給電器
2026/04/01
2027/03/31
市内に住所を有する方(以下「市民」という。)、市内に事業所等を有する法人(以下「事業者」という。)、上記に対してリース販売を行うリース事業者(以下「リース事業者」という。)。市税を滞納していない方(リース事業者が申請者の場合は、使用者も含む。)。南相馬市暴力団排除条例に掲げる暴力団、暴力団員等でない方。(リース事業者が申請者の場合は、使用者も含む。)。
【電気自動車・燃料電池自動車共通】自家用・事業用の欄が「自家用」であり、かつ使用の本拠の位置が南相馬市内である自動車検査証の交付を受け、購入代金を全額支払った新車であること。リース事業者が申請者となる場合は、当該補助による補助金相当額が次世代自動車の使用者が負担するリース料に充当されること。自動車販売業者が使用者となる場合は、車両の販売促進活動に使用されない(販売店の試乗車、展示車などの使用禁止)こと。南相馬市以外の自治体(福島県を除く。)の補助金・交付金等を受けていないこと。自動車検査証に記載してある初年度登録年月または車両購入費の支払いが完了した日(分割払の場合は、契約締結日)のいずれか遅い日から180日以内の申請であること。令和6年4月1日以降に導入したものであること。
【V2H・可搬型外部給電器共通】充給電機器の場合は、機器の設置完了日または当該購入費の支払いが完了した日のいずれか遅い日から180日以内のものであること。
【V2H】次世代自動車の蓄電池から電力を取出し、分電盤を通じて住宅の電力として使用するために必要な機能を有するもの。
【可搬型外部給電機】次世代自動車から電力を取り出す機器のうち、可搬型のもの。
(1)申請者共通書類(市民、事業者、リース事業者 全ての申請で必要):次世代自動車導入促進事業補助金交付申請書兼事業実績報告書(様式第1号)、収支決算書(様式第2号)、暴力団員等でない旨の誓約書(様式第3号)、市税の完納証明書、購入費が分かる書類の写し(領収書または契約書)、補助金の振込先金融機関の通帳等の写し、対象の次世代自動車の自動車検査証及び自動車検査証記録事項の写し(次世代自動車を導入した場合)、保証書の写し(給電機器を導入した場合)、設置した機器及び品番の分かるカラー写真(給電機器を導入した場合)。
(2)申請者が市民の場合:現住所の記載がある本人確認書類の写し。
(3)申請者が事業者の場合:商業登記簿謄本または現在事項(履歴事項)全部証明書の写し。
(4)申請者がリース事業者の場合:貸与料金の算定根拠明細書(様式第4号)、賃貸借(リース)契約書の写し、市民が使用者となる場合、現住所の記載がある本人確認書類の写し、商業登記簿謄本または現在事項(履歴事項)全部証明書の写し。
申請書を環境政策課脱炭素社会推進係(市役所西庁舎1階)まで持参するか、郵送する。
市民生活部 環境政策課 脱炭素社会推進係
〒975-8686
福島県南相馬市原町区本町二丁目27(西庁舎1階)
直通電話:0244-24-5248
市では地球温暖化対策の推進を図るため、走行時にCO2などの温室効果ガスを排出しない、電気自動車及び燃料電池自動車(以下「次世代自動車」)を導入した者に対し、補助金を交付します。また、次世代自動車で蓄えた電気を取り出して使うための機器である、「据置型電気自動車充給電設備」や「可搬型外部給電器」に対しても補助金を交付します。南相馬市以外の自治体(福島県を除く。)の補助金・交付金等を受けていないこと。受付期間内であっても、予算額に達した時点で申請受付を締め切ります。
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