愛知県:令和6年度 介護サービス確保対策事業費補助金/第3期

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令和5年度に新型コロナウイルス感染症に伴い生じたかかり増し経費に係る助成金の申請受付を再開します

新型コロナウイルス感染症に伴い『令和5年度中』に生じたかかり増し経費(ただし、「令和5年度愛知県介護サービス確保対策事業費補助金交付要綱」により既に助成を受けた費用を除きます。)に係る申請について、申請の受付を再開します。(令和4年度及び、令和6年度に生じたかかり増し経費は対象外です。)

受付期間:令和6年5月1日(水曜日)~令和6年6月17日(月曜日)17時【郵送必着】
(ただし、政令・中核市に所在する事業所・施設等については、該当政令・中核市が別に定める受付期間とする。)

今回は、1事業所1回のみ、申請を受付いたします。

※令和5年度中に生じたかかり増し経費の受付は今回(第3期)が最後となりますので、上記期日までに郵送にて必着するよう必要書類を提出してください。
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介護サービスは、高齢者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであるため、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善に要する費用を支援します(ただし、令和5年度中に生じたかかり増し経費に限る。また当該経費であっても、昨年度の第2期受付(R5.11.1~R5.12.28)により助成を受けた費用は除く。)。なお、本事業は以下に記載する要件に該当する事業所・施設及び経費が対象であり、平時に要する感染症対策等に係る費用は対象外です。

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に、補助要件に該当する介護事業所・施設等の新型コロナウイルス感染症への対応において生じた、通常の介護サービスの提供では想定されないかかり増し費用


愛知県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
愛知県内に現に所在する事業所・施設等が対象です。(政令・中核市に所在する事業所・施設等については、それぞれの市が申請先となります。)

※申請後、交付決定前に廃止した場合は補助金を交付できませんのでご留意ください。

2024/05/01
2024/06/17
愛知県内に現に所在する事業所・施設等が対象です。(政令・中核市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)に所在する事業所・施設等については、それぞれの市が申請先となります。)

※申請後、交付決定前に事業所、施設等を廃止した場合は補助金を交付できませんのでご留意ください。

■対象事業所
通所系サービス:通所介護、地域密着型通所介護(療養通所介護を含む)、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、通所型サービス
短期入所系サービス:短期入所生活介護、短期入所療養介護
訪問系サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、居宅療養管理指導、訪問型サービス、介護予防ケアマネジメント
多機能型サービス:小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
施設系サービス:介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅

■補助の要件
補助を受けるにあたっては、上記の対象事業所・施設であることに加え、次の要件のいずれかに該当する必要があります。
※「濃厚接触者」の記載について、令和5年5月8日以降は「感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)」と読み替えてください。

(1) 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に2名以上の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)
(2) 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
(3) 愛知県又は政令・中核市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所(令和5年5月8日以降は補助対象外)
(4) (1)(2)以外で、感染の疑いがある者に対して、一定の要件のもと、自費で検査を行った介護施設等
(5) 施設内療養を行った高齢者施設等(※2)
(6) (1)、(3)以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所(令和5年5月8日以降は休業した場合に限る)(※3)
(7) (1)又は(3)の介護サービス事業所・施設もしくは感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した事業所の利用者の受入れや当該事業所・施設に応援職員の派遣を行った事業所・施設等(※4)
※1 多機能型については、以下と同様です。
  通いサービス・・・・・・通所系(ただし、上記(6)を除く。)
  宿泊系サービス・・・・短期入所系(ただし、上記(5)を除く。)
  訪問サービス・・・・・・訪問系

※2 補助を受けるには一定の要件があります。詳しくは、国実施要綱をご確認ください。

※3 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第2報)」(令和2年2月24日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡)別紙1の2 [PDFファイル/84KB]に基づきサービスを提供している必要があります。

※4 「自主的に休業」とは、各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(通所系サービス事業所が※2の訪問によるサービスのみを提供する場合を含む。)が連続して3日以上の場合を指します。

事業所単位で県が定める様式により申請書等を作成し、法人単位でとりまとめの上、郵送により提出してください。
申請方法や申請書様式への記載方法の詳細は以下の「申請マニュアル」及び「よくある質問」をご確認ください。

以下まで郵送により提出してください。※メールでの申請は受付しません。
〒460-8501(住所は記載不要)
愛知県福祉局高齢福祉課 介護保険指導第二グループ

※封筒に「サービス確保対策事業 申請書在中」と朱書きしてください。
※※政令・中核市(名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、豊田市)に所在する事業所・施設等については、それぞれの市が申請先となります。各市が定める様式及び方法により申請を行ってください。※※
(県での申請受付や申請書の転送はできませんので予め御了承ください)
※※東三河広域連合が所管する事業所・施設のうち、新城市、蒲郡市、田原市、豊川市、北設楽郡に所在する事業所・施設の申請先は「愛知県」です。※※

愛知県福祉局高齢福祉課介護保険指導第二グループ (メールアドレス)koreicovid19hojokin@pref.aichi.lg.jp 

令和5年度に新型コロナウイルス感染症に伴い生じたかかり増し経費に係る助成金の申請受付を再開します

新型コロナウイルス感染症に伴い『令和5年度中』に生じたかかり増し経費(ただし、「令和5年度愛知県介護サービス確保対策事業費補助金交付要綱」により既に助成を受けた費用を除きます。)に係る申請について、申請の受付を再開します。(令和4年度及び、令和6年度に生じたかかり増し経費は対象外です。)

受付期間:令和6年5月1日(水曜日)~令和6年6月17日(月曜日)17時【郵送必着】
(ただし、政令・中核市に所在する事業所・施設等については、該当政令・中核市が別に定める受付期間とする。)

今回は、1事業所1回のみ、申請を受付いたします。

※令和5年度中に生じたかかり増し経費の受付は今回(第3期)が最後となりますので、上記期日までに郵送にて必着するよう必要書類を提出してください。
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介護サービスは、高齢者やその家族の生活を支えるために必要不可欠なものであるため、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善に要する費用を支援します(ただし、令和5年度中に生じたかかり増し経費に限る。また当該経費であっても、昨年度の第2期受付(R5.11.1~R5.12.28)により助成を受けた費用は除く。)。なお、本事業は以下に記載する要件に該当する事業所・施設及び経費が対象であり、平時に要する感染症対策等に係る費用は対象外です。

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