福井市:令和8年度 こどもの居場所づくり(支援児童等対策)支援事業補助金

上限金額・助成額250万円
経費補助率 0%

福井市では、地域で支援を必要とするこどもや子育て家庭に気づき、見守り、支える居場所を創出することで、多様かつ複合的な困難を抱えるこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげることを目的に、本補助金を創設し、対象団体を募集します。

報償費、食糧費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、使用料及び賃借料等
※令和9年2月末までに支払い等が完了する事業に係る経費を対象とします。


福井市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
福井市内で、支援対象者の要件に該当するおそれがあり、より手厚い支援が求められる児童及び家庭を対象として週1回以上(週1回の平日実施を含む)実施する事業が対象です。

【支援対象者の要件】
ア 育児不安や負担感が強い保護者の下で養育されている児童
イ 養育に関する知識不足や不適切な養育環境に置かれている児童
ウ 疾病、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等がある児童(乳幼児健診等で把握)
エ 低栄養、むし歯治療の放置、外傷・火傷の痕跡など健康状態に問題がある児童
オ 行動・態度から心身の問題が推測される児童
カ 虐待の兆候がある
キ 家庭環境に課題があり、養育支援が必要な児童
ク 非行や問題行動があり、家庭での適切な養育が難しい児童

【対象となる取組】
ア 食事や食材の提供
イ 学習習慣の定着や基礎的な学力向上等のための学習支援
ウ 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導
エ その他市長が認める支援

2026/04/01
2026/04/30
① 支援対象者の要件に該当するおそれがあり、より手厚い支援が求められる
児童及び家庭を対象として実施すること。
ア 育児不安や負担感が強い保護者の下で養育されている児童
イ 養育に関する知識不足や不適切な養育環境に置かれている児童
ウ 疾病、運動機能、視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等がある児童(乳幼
児健診等で把握)
エ 低栄養、むし歯治療の放置、外傷・火傷の痕跡など健康状態に問題があ
る児童
オ 行動・態度から心身の問題が推測される児童
カ 虐待の兆候がある
キ 家庭環境に課題があり、養育支援が必要な児童
ク 非行や問題行動があり、家庭での適切な養育が難しい児童
② 次のいずれかの取組を通じて、週1回(週1回の平日実施を含む)以上、
支援対象者の状況を把握すること。
ア 食事や食材の提供
イ 学習習慣の定着や基礎的な学力向上等のための学習支援
ウ 基本的な生活習慣の習得支援や生活指導 - 1 -
エ その他市長が認める支援
③ 支援対象者への対応にあたっては、次に例示する有資格者より助言を受け
るよう努めること。
ア 保育士の資格を有する者
イ 社会福祉士の資格を有する者
ウ 教員免許の資格を有する者
エ その他市長の認めた者
④ こども家庭センター等関係機関と連携を図ること。
⑤ 利用するこどもの意見を聴取し、可能な限りその意向を反映した運営に努
めること。
⑥ 市が設置する「福井市こども食堂ネットワーク会議」に参画し、活動状況
等について市の求めに応じて報告すること。
⑦ 食事の提供に当たっては、食品衛生法等の関係法令を遵守し、衛生管理及
び食物アレルギーへの対応に十分配慮するとともに、必要に応じて福井市
保健所へ相談すること。
⑧ 生ものなど、食中毒の危険性が高い食品の提供は避けること。
⑨ 開催に際し、食中毒、交通事故その他の事故に備え、適切な損害賠償保険
に加入する等、必要な補償体制を整えること。
⑩ 利用料を徴収する場合は、実費相当額等の低廉な額に設定すること。
⑪ 年間を通じて、定期的に実施するよう努めること。
⑫ 要支援児童対策等に関する研修会に年1回以上参加すること。
⑬ 営利を目的としないこと。
⑭ 政治的活動又は宗教的活動を目的としないこと。
⑮ 同一事業について、国、地方公共団体その他これらに類するものから、こ
の要綱による補助金以外の補助その他の給付(以下「その他の補助金等」
という。)を受けていないこと。ただし、その他の補助金等を受ける事業と
この要綱による補助対象事業を区分して実施する場合及びその他の補助
金等を受ける事業に加え新たに本条に規定する取組を実施する場合等は
この限りでない。
⑯ 前号の規定にかかわらず、「福井市こどもの居場所づくり(こども食堂等活
動)支援事業補助金」を同一年度内に受けていないこと(別事業であって- 2 -
も不可)。
⑰ 個人情報の保護に関する法律を遵守し、直接又は間接的に知り得た個人情
報の第三者への提供や目的外使用を行わないこと。
⑱ 法令及び福井市の条例、規則、その他の規定を遵守すること。
⑲ 団体名、活動内容、活動場所等の情報について、市ホームページ等での公
表に同意すること。

1. 申請:令和8年4月1日~4月30日 17時必着
メールにて必要書類を提出(kodomoikusei@city.fukui.lg.jp)
※書面による提出を希望される方は、事前にご相談ください。

2. 審査:福井市支援児童等対策事業補助金交付団体選定審査会において審査
※審査会ではヒアリング(面接)を行います。詳細は申請後にご案内します。

3. 交付可否と交付予定金額の決定・通知

【提出が必要な申請書類】
(1)補助金交付申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)事業収支予算書(様式第3号)
(4)暴力団排除に関する誓約書(様式第4号)
(5)個人情報保護に関する誓約書(様式第5号)
(6)団体の定款、規約、役員名簿等
(7)その他、団体の概要や事業内容がわかる書類

こども未来部 こども育成課 電話番号:0776-20-5566 ファクス番号:0776-20-5434 〒910-8511 福井市大手3丁目10番1号 市役所別館2階 業務時間:平日8時30分から17時15分 メール:kodomoikusei@city.fukui.lg.jp

福井市では、地域で支援を必要とするこどもや子育て家庭に気づき、見守り、支える居場所を創出することで、多様かつ複合的な困難を抱えるこどもを早期に発見し、行政等の適切な支援機関につなげることを目的に、本補助金を創設し、対象団体を募集します。

運営からのお知らせ