東京都中野区:不燃化特区補助制度(老朽建築物の建替え費の補助)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0%
老朽建築物の建替えを行う個人または中小企業である法人を対象にその費用の一部を補助するものです。
※老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。
(1)解体除却・整地費
(2)仮住居費
(3)建築設計・工事監理費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/01
2027/03/31
①宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築又は販売を目的とする建築物でないこと
②耐火建築物等または準耐火建築物等で法令に従い建築されるもの
③壁面またはこれに代わる柱面から隣地境界線までの距離が50cm以上(商業系の地域を除く)
④道路に面する側の垣や柵が、生け垣またはフェンスなど(道路面から高さ60cm以内のブロック塀、門柱、門柱に接続する長さ1.2m以下のブロック塀等は可)
⑤建築物の敷地は、生活道路の拡幅整備に協力すること(整備済みは除く)
詳細は、狭あい道路の拡幅整備事業(2項道路等に面して建築するとき)をご覧ください。
事前相談・新規申請については、令和8年4月1日より受付いたします。申請に必要な書類については、必要書類一覧をご確認ください。
まちづくり事業課 防災まちづくり係
窓口:中野区役所9階
電話:03-3228-8978
メール:bousaimatijigyou@city.tokyo-nakano.lg.jp
老朽建築物の建替えを行う個人または中小企業である法人を対象にその費用の一部を補助するものです。
※老朽建築物とは、耐用年数の3分の2を超過している建築物です。
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