福井県:育児時短勤務促進企業奨励金(育児時短勤務応援奨励金)
福井県では、従業員が6カ月以上(または初めて男性従業員が3カ月以上)の育児時短勤務を利用した企業に対して奨励金を支給します。
奨励金の種類:
1.育児時短勤務応援奨励金:20万円(定額、1事業主1回限り)
2.男性育児時短勤務スタート奨励金:40万円(定額、1事業主1回限り)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
育児時短勤務応援奨励金
1.就業規則等に子が小学3年生年度末まで利用できる育児時短勤務を規定する
2.従業員が子が3歳以降に6カ月以上の育児時短勤務を利用
2023/07/28
【対象事業主】
・県内に本社または事業所を有すること
・雇用保険適用事業所であること
・法人税法別表第一に掲げる公共法人でないこと
・宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業主もしくは暴力団または暴力団員の統制下にある事業主でないこと
・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
・福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税において未納がないこと
・育児・介護休業法第23条第1号に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置について就業規則等に規定していること
【対象となる従業員】
・雇用保険の被保険者として雇用されている従業員であること
・支給対象事業主の県内の事業所に勤務する従業員であること
・2か月を超えて雇用されるものであり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該企業の通常の労働者と概ね同等であること
・6カ月以上(初めて男性従業員が利用する場合は3カ月以上)の育児時短勤務を利用していること
【申請の流れ】
STEP1 申請前(育児時短勤務利用を開始するまで):育児・介護休業法第23条第1号に規定する育児のための所定労働時間の短縮措置を就業規則等に規定
STEP2 育児時短勤務利用中:対象となる取組を実施
STEP3 申請(従業員が育児時短勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日から3か月以内または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで):必要書類を揃えて申請
STEP4 支給額の確定:県で審査後、支給の可否を通知し、奨励金を支給
【申請期限】
従業員が育児時短勤務を開始した日から起算して6か月を経過する日の翌日から3か月以内または起算日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで
〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号 福井県健康福祉部 こども未来課 こども応援・子育て環境グループ TEL:0776-20-0289 メール:kodomomirai@pref.fukui.lg.jp
福井県では、従業員が6カ月以上(または初めて男性従業員が3カ月以上)の育児時短勤務を利用した企業に対して奨励金を支給します。
奨励金の種類:
1.育児時短勤務応援奨励金:20万円(定額、1事業主1回限り)
2.男性育児時短勤務スタート奨励金:40万円(定額、1事業主1回限り)
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