全国:令和8年度 持続的種子生産総合対策事業のうち種子生産の省力技術確立支援

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 0%

令和8年度持続的種子生産総合対策事業のうち種子生産の省力技術確立支援に係る補助事業者を以下のとおり公募します。
なお、本公募は令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います 。
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稲、麦類及び豆類の種子生産にあたっては、熟練者の手作業を前提とした労働集約型の作業体系であり、担い手の減少と高齢化の進展により種子生産体制が脆弱化しつつある状況であるため、本事業では、高度技術等を要する種子生産の省力化に資する技術の実装を支援します。

(1)種子生産の省力化等に向けた検討会の開催等にかかる経費。
(2)実証ほ場の設置・運用経費、新たな技術導入に要する資材費、作業機械の改良費、作業機械の借上げに要する経費調査費、栽培技術指導及び収穫物の品質評価・分析等に要する経費。
(3)栽培実証に必要となる栽培管理費及び原原種等の種子代、肥料や農薬等の生産資材費。
(4)種子生産の省力化等につながる技術等のマニュアルの作成にかかる経費。
(5)その他、種子生産の省力化につながる新たな生産体系の構築に必要な経費。

○対象経費詳細
備品費、旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、需用費、委託費、役務費、雑役務費、処分費
補助率は定額とする。ただし、補助金の上限は 1,000 万円とする。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本事業において対象となるのは、持続的な種子生産の確立に向けて、異種、異形株の抜取りや収穫・調製作業など種子生産特有の作業負担の軽減につながる技術の実証等のため、以下の各事業メニューのすべてを実施すること
(1)検討会の開催等
(2)種子生産の省力化に資する実証
(3)実証結果の普及

2026/03/26
2026/05/14
■事業実施主体
事業に取り組む主体(以下「事業実施主体」という。)は、以下に定める要件を満たすものとする。
(1)次のいずれかの団体であること
ア 都道府県
イ 市町村
ウ 農業者の組織する団体
エ コンソーシアム
オ 公益社団法人
カ 公益財団法人
キ 一般社団法人
ク 一般財団法人
ケ 独立行政法人
コ 地方農政局長等が事業目的に資するとして特に必要と認めた団体
(2)事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有していること
(3)代表者の定めがあり、組織及び運営についての規約の定めがあること。
(4)(1)のウの者については、以下に掲げる者をいう。
ア 農業協同組合
イ 農業協同組合連合会
ウ 農事組合法人
エ 農事組合法人以外の農地所有適格法人
オ 特定農業法人及び特定農業団体
カ その他農業者(農業生産活動を行う個人又は法人をいう。以下同じ。)の組織する団体。
(5)(1)のエの者については、以下のアからウまでに定める基準を見たすこと。
ア 農業者を必須の構成員とし、その他研究開発機関等により構成されているものとする。
イ 事業にかかる事務手続きが適正かつ効率的に行われるよう、コンソーシアム規約が定められていること。
ウ イのコンソーシアム規約において、複数の者の関与のもとで事務手続が実施されるべきこと等の不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。
(6)(1)のウ及びエの者については、受益農業従事者(原則年間 150 日以上農業(販売・加工等を含む。)に従事している者をいう。以下同じ。)が5名以上であること。
(7)その構成員(構成員が個人である場合にはその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は、代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平和3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

■補助要件
1 事業の対象となる作物の範囲は、水稲、麦類、豆類の種子とする。
2 事業実施期間は、事業実施計画に記載した事業実施年度から翌々年度までの3年以内とし、事業実施計画の実施スケジュールに定めた期間内とする。ただし、翌年度以降の事業実施については、当該事業経費に係る予算が確保できた場合に事業の継続ができるものとする。
3 交付の対象となる期間は、補助金の交付の決定があった年度の4月1日から3月 31日までとする。

■申請書類の作成
公募対象事業への応募を希望する事業実施主体は、申請書類を作成し、提出期限までに提出先に送付してください。
○申請書類
ア 応募申請書(別紙3)、事業実施計画書(別紙3別記)
イ アに関係する添付書類
ウ 申請書類チェックシート(別紙4)

■提出期限
令和8年5月14日(木) 午後5時まで(必着)

■申請書類の提出先
公募対象事業の申請書類のメール送信先は、各地域の生産振興課へメールにて提出してください。
また、件名を「種子生産の省力技術確立支援の申請書類(応募者名)」とし、本文に「連絡先」と「担当者名」を記載の上送付してください。

農林水産省 住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)

令和8年度持続的種子生産総合対策事業のうち種子生産の省力技術確立支援に係る補助事業者を以下のとおり公募します。
なお、本公募は令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容、予算額等の変更があり得ることに御留意願います 。
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稲、麦類及び豆類の種子生産にあたっては、熟練者の手作業を前提とした労働集約型の作業体系であり、担い手の減少と高齢化の進展により種子生産体制が脆弱化しつつある状況であるため、本事業では、高度技術等を要する種子生産の省力化に資する技術の実装を支援します。

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