全国:令和7年度 補正予算 省エネ・非化石転換補助金(設備単位型)
上限金額・助成額50000万円
経費補助率
50%
令和7年度補正 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業、及び令和7年度補正 省エネルギー投資促進支援事業のうち、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型、(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅲ)設備単位型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型についてのページです。
補助金申請の1次公募は、2026年3月30日(月)より受付を開始する予定です。
※事業概要・その他のスケジュール等は、詳細が決まり次第SIIホームページにて公表予定です。
(Ⅲ)設備単位型 [従来枠]
(Ⅲ)GX設備単位 [メーカー強化枠]
(Ⅲ)GX設備単位型[トップ性能枠(更新事業)]
(Ⅲ)GX設備単位型[トップ性能枠(新設事業)]
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[更新・改造事業]
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[新設事業]
補助対象設備に係る「設備費」のみ
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型
補助対象設備に係る「設計費」、「設備費」、「工事費」
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(Ⅲ)設備単位型 [従来枠]
指定設備へ更新することにより、原油換算ベースで定められた省エネルギー効果の要件を満たす事業
(Ⅲ)GX設備単位 [メーカー強化枠]
GX要件を満たしたメーカーが製造する指定設備へ更新することにより、原油換算ベースで定められた省エネルギー効果の要件を満たす事業
(Ⅲ)GX設備単位型[トップ性能枠(更新事業)]
国内で事業活動を営んでいる事業所の既存設備をトップ性能設備に更新し、より大きな省エネルギー効果を図る事業
(Ⅲ)GX設備単位型[トップ性能枠(新設事業)]
新たに事業活動を開始する新設の事業所又は、既存の事業所において、トップ性能設備を新設する事業
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[更新・改造事業]
化石燃料から電気への転換や、より低炭素な燃料への転換等、電化や脱炭素を目的に燃料転換を伴う指定設備等へ更新等する事業である。なお、温水・熱等を供給するもののうち低温域(一般的なヒートポンプで対応可能な温度領域)については、電化のみを対象とする。(高効率コージェネレーションにおいてはその限りではない。)
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型[新設事業]
新たに事業活動を開始する新設の事業所又は、既存の事業所において、水素燃料を活用する設備を新設する事業
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型
SIIが指定したEMS機器を導入し、EMS機器の対象範囲内においてエネルギー消費状況を把握・表示・分析し、運用改善を行い、効果的にエネルギー使用量およびエネルギー需要の最適化を図る事業
2026/03/30
2026/04/27
本補助金の交付申請をする者(以下、「申請者」という。)は、以下の要件を全て満たすこと。
① 国内において事業活動を営んでいる法人及び個人事業主であること(企業体の定義は17~18ページを参照のこと)。年間のエネルギー使用量が原油換算1,500kl以上である事業者(特定事業者等)は、省エネ法に基づき中長期計画書及び定期報告書を提出していること。
※申請時に「省エネ法定期報告書の特定第1表」の写しを提出すること。
大企業については、以下のいずれかの要件を満たす場合のみ補助対象事業者とする
。(1次公募)• 省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Sクラス』に該当する事業者は、原則、公募締切時点で「令和6年定期報告書分」として資源エネルギー庁ホームページにて、『Sクラス』として公表されていることが確認できる事業者であること。
• 省エネ法の事業者クラス分け評価制度において『Aクラス』に該当する事業者は、令和6年度定期報告書「特定第4表事業者の過去5年度間のエネルギーの使用に係る原単位及び電気需要平準化評価原単位の変化状況」を提出すること。
• 中長期計画書の「ベンチマーク指標の見込み」に記載された2030年度(目標年度)の見込みがベンチマーク目標値を達成する事業者は、必ず、経済産業局へ提出した中長期計画書の写しを、SIIへ提出すること(ベンチマーク対象業種については19ページ参照のこと)。
※経済産業局へ提出したものと異なる中長期計画の写しをSIIへ提出し、ベンチマーク指標の見込みがベンチマーク目標を達成しないことが判明した場合、SIIは交付決定の取消し等を行うことがある。個人事業主は、青色申告者であり、確定申告書と所得税青色申告決算書の写しを提出すること。ただし、電子申告(e-Tax)を行った場合は、国税電子申告・納税システムで確認できる受信結果(受信通知)を提出すること。
中小企業団体等に該当する以下の法人は、設立の認可証を提出すること。• 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立した事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合• 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づき設立した協業組合、商工組合、商工組合連合会• 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づき設立した商店街振興組合、商店街振興組合連合会
② 本事業を実施するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は対象外とする。
■公募期間
2026年3月30日(月)~ 2026年4月27日(月) ※17:00必着
※申請書類は、配送状況が確認できる手段で郵送してください。(直接、持参は不可。)
※交付決定は、6月を予定しています。
※採択事業者の決定に当たっては、事業区分毎に評価項目に従って審査を行い、外部審査委員会の評価を踏まえ、上位者から予算の範囲内で採択を行います。
※令和7年度補正予算「省エネ・非化石転換補助金(工場・事業場型)」特設サイト
https://syouenehojyokin.sii.or.jp/?utm_source=other&utm_medium=cpc&utm_campaign=banner&utm_id=cp063
■お問い合わせ
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 事業第1部
(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 03-5565-3840
(Ⅲ)GX設備単位型/(Ⅲ)設備単位型 ナビダイヤル0570-01-5116
IP電話からのご連絡 042-303-0855
(Ⅳ)エネルギー需要最適化型 03-5565-4773
※ エネマネ事業者およびEMS導入に関するお問い合わせ窓口です。
一般社団法人 環境共創イニシアチブ 事業第1部 (Ⅱ)電化・脱炭素燃転型 03-5565-3840 (Ⅲ)GX設備単位型/(Ⅲ)設備単位型 ナビダイヤル0570-01-5116 IP電話からのご連絡 042-303-0855 (Ⅳ)エネルギー需要最適化型 03-5565-4773 ※ エネマネ事業者およびEMS導入に関するお問い合わせ窓口です。
令和7年度補正 省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業、及び令和7年度補正 省エネルギー投資促進支援事業のうち、(Ⅱ)電化・脱炭素燃転型、(Ⅲ)GX設備単位型、(Ⅲ)設備単位型、(Ⅳ)エネルギー需要最適化型についてのページです。
補助金申請の1次公募は、2026年3月30日(月)より受付を開始する予定です。
※事業概要・その他のスケジュール等は、詳細が決まり次第SIIホームページにて公表予定です。
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