北海道釧路市:長期滞在施設整備支援事業
2022年8月19日
令和7年度分につきまして、申請数が上限に達しましたので、募集を締め切らせていただきます。
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釧路市では、長期滞在を希望される方々の滞在施設確保の不安解消と受入数の増加を目的に、空き家や空き室をリフォームし長期滞在施設として活用するための「釧路市長期滞在施設整備支援事業」補助金の交付を行います。
総工事費の2分の1かつ、交付限度額は1戸あたり(共同住宅等においては1住戸あたり)につき以下のいずれか。
長期滞在施設としての専用期間を最低1年間とする場合:最大20万円
長期滞在施設としての専用期間を最低2年間とする場合:最大40万円
空き家や空き室をリフォームし長期滞在施設として活用するための工事
■対象工事
総工事費(税抜)の合計が10万円以上のもの。
釧路市のその他住宅整備補助事業を活用していないこと。
断熱改修工事、室内環境改善工事、設備改修工事、入居施設関連工事。
釧路市内に本店を有し、建設業の許可を受けた事業者が施工する補助対象工事。
補助金交付決定後着工し、原則として申請年度の2月末日までに完了する工事。
2022/05/02
2025/04/10
■対象者(以下の条件をすべて満たす場合に限ります。)
宅地建物取引業法に基づく免許証の交付を受けている「くしろ長期滞在ビジネス研究会」に所属する事業者、または当該事業者へ滞在施設の管理を委託する者。
補助金申請時に市内に事業所がある、又は本市内に滞在物件を所有する者。
市町村税等を滞納していないこと。
釧路市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係事業者でない者。
申請者と所有者が異なる場合は、申請者が所有者の同意を得ていること。
■対象施設
昭和56年6月1日以降に着工された建物。(鉄筋コンクリート造に於いては、延床面積5,000平方メートル以下)
昭和56年5月31日以前に着工された建物については、建物の強度が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合している建物。
市内にある物件で延床面積15平方メートル以上ある居住用の空き部屋。
上記空き部屋と同一の建物内にある延床面積30平方メートル以上の共有スペース。
建築基準法その他関係法令に違反していないこと。
■優先採択の要件
1.長期滞在施設として稼働した実績のない部屋。
2.市内にある建物で延床面積が25平方メートル以上ある居住用の空き部屋。
3.昭和56年6月1日以降に着工された建築された鉄筋コンクリート造の建築物。
4.釧路駅周辺(別表1)で定める地域に建築されている場合。
5.長期滞在施設として最低2年間使用することとした施設。
6.長期滞在施設としての専用期間満了後も長期滞在者あるいは二地域居住者の受入を主な用途とする場合。
要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請受付期間
優先採択期間 令和7年4月10日(木曜日)~4月30日(水曜日)
通常受付期間 令和7年5月1日(木曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
総合政策部 市民協働推進課 市民協働係 〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階 電話:0154-31-4504 ファクス:0154-23-5220
令和7年度分につきまして、申請数が上限に達しましたので、募集を締め切らせていただきます。
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釧路市では、長期滞在を希望される方々の滞在施設確保の不安解消と受入数の増加を目的に、空き家や空き室をリフォームし長期滞在施設として活用するための「釧路市長期滞在施設整備支援事業」補助金の交付を行います。
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