宮城県登米市:新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金補助金)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

就農に向けた経営開始資金(3年以内)の交付を実施します。

就農に向けた経営開始資金(3年以内)の交付


登米市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内での就農

2026/04/01
2027/03/31
以下、すべて満たす必要があります。
就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であること
独立・自営就農であること
・農地の所有権または利用権を交付対象者が有していること
・主要な機械・施設を交付対象者が所有または借りていること
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷または取引すること
・経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること
親等の経営の全部または一部を継承する場合には、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承し、かつ新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負うと市町村に認められること
就農する市町村の「目標地図」に位置づけられていること(見込みも可)、「人・農地プラン」に中心経営体として位置づけられていること(見込みも可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと
また雇用就農資金による助成金の交付または経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと
申請時及び交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円以下であること

(注1)交付対象の特例
夫婦ともに就農する場合(家族経営協定、経営資源の共有などにより共同経営者であることが明確である場合)は、夫婦合わせて1.5人分を交付する
複数の新規就農者が法人を新設して共同経営を行う場合は、新規就農者それぞれに最大150万円を交付する

(注2)以下の場合は交付停止となります
交付期間中の前年の世帯全体(親子及び配偶者の範囲)の所得が原則600万円(本事業資金含む)を超えた場合
青年等就農計画等を実行するために必要な作業を怠るなど、適切な就農を行っていない場合

(注3)以下の場合は返還の対象となります
交付期間終了後、交付期間と同期間以上、営農を継続をしなかった場合

■申請方法
登米市産業総務課で申請を受け付けております。なお、要件が複雑であることや、営農計画等の内容を踏まえた上での申請となりますので、申請前に必ずご連絡ください。

事業に係る詳細な内容や様式については国のホームページに掲載されておりますので下記をご確認ください。

就農準備資金・経営開始資金(農業次世代人材投資資金):農林水産省(maff.go.jp)
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

登米市産業経済部産業総務課 〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地 電話番号:0220-34-2716 ファクス番号:0220-34-2802 メールアドレス:sangyosomu@city.tome.miyagi.jp

就農に向けた経営開始資金(3年以内)の交付を実施します。

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