■対象経費
〇開発費
・申請者が自ら行う新商品または新サービスの開発に係る市場調査、原材料等の購入、試作品の製作及び改善のための評価テスト及び商品モニター調査等に係る経費
・製品化及び実用化のための特許使用料
・ソフトウェアの開発に係る経費
◆補助対象経費として算入することができる金額:この経費の総額
〇設備・備品費
・設備、備品若しくは専用車両の購入またはリースに係る経費
・ソフトウェアの購入等に係る経費
◆補助対象経費として算入することができる金額:この経費の総額
〇委託費
・設計費、コンサルティング等に係る経費
・外部に委託する新商品または新サービスの開発に係る経費(ただし、工事費、広告宣伝・販売促進費及びウェブサイト関連費を除く。)
◆補助対象経費として算入することができる金額:この経費の総額
〇工事費
・店舗の改装に係る経費
・設備の据付けに係る配線、床補強等に係る経費
◆補助対象経費として算入することができる金額:この経費のうち40万円
〇広告宣伝・販売促進費
・広告宣伝及び販売促進に係る経費(ただし、ウェブサイト関連費を除く。)
◆補助対象経費として算入することができる金額:補助対象経費に該当するすべての経費を合算した額に5分の1を乗じて得た額
〇展示会等出展費
・展示会、見本市(物産展を除く。)、商談会等(以下「展示会等」という。)への出展に係る経費
・会場借上料等(展示会の主催者が定める出展料をいう。)
・交通費及び宿泊費
◆補助対象経費として算入することができる金額:
(1)展示会等1回当たり30万円を限度とする。
(2)交通費の支給にあっては1回につき2名までとする。
(3)宿泊費にあっては1泊1人当たり2万円を限度とする。
〇ウェブサイト関連費
・ウェブサイト、ECサイト等の構築、改良等に係る経費
◆補助対象経費として算入することができる金額:この経費のうち40万円
〇その他
・その他市長が必要と認める経費
◆補助対象経費として算入することができる金額:この経費の総額
※(注)広告宣伝・販売促進費を補助対象経費とする場合は、他の補助対象経費と併せて補助申請する場合に限る。
■補助対象外経費
・補助対象事業者の人件費(専門家謝金、指導・助言謝金を除く)
・損失補てん
・家賃・地代・共益費等の固定的経費
・不動産の取得または修繕に係る経費
・借入れに伴う支払利息
・預託金・敷金・保証金その他これらに類するもの
・公租公課、官公署に支払う手数料等
・振込手数料、飲食・接待費
・税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用
・販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の生産・調達に係る経費
・事務用品等の消耗品費
・光熱水費、通信費等のランニングコスト
・営業車その他一般用途車両の購入費
・営業のための事務所の新設または整備に係る経費
・技術または資格取得のための研修に参加するための旅費や受講料
・視察・調査を主目的とした経費
・レンタルオフィス、レンタルキッチン等の改装費
・汎用性が高く、補助対象事業以外にも使用可能な物品の購入
・その他市長が不適当と認める経費
■補助率
(1)通常枠 補助率:対象経費の2分の1(補助上限額50万円)
持続的な賃上げの実現に向けた環境整備に努める意向を有すること
(2)特別枠 補助率:対象経費の3分の2(補助上限額75万円)
・雇用者給与等支給額が前年度比2.0%以上増加していること
・同水準の賃上げを行う計画を有し、実績報告時に確認できること
(注)交付は、一事業者につき当年度1回限りです。
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