新潟県新発田市:事業承継マッチング祝金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 0%

新発田市では、後継者確保に課題を抱える市内の事業者を支援することにより、事業の継続及び雇用の維持を図ることを目的として、事業の承継の成約1件につき、被承継者及び承継者に対し祝金を交付します。

事業の承継の成約1件につき、被承継者及び承継者に対し、各10万円


新発田市
中小企業者,小規模企業者
事業の継続及び雇用の維持を図ることを目的として、事業を承継すること

2025/08/05
2026/03/31
事業承継マッチングサイト、金融機関、商工会議所、商工会又は新潟県事業承継・引継ぎ支援センターのいずれかを介して事業が承継される被承継者及び承継者であって、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。
⑴ 行われる承継が、3親等以内の親族への承継又は被承継者の役員若しくは従業員への承継でないこと。
⑵ 承継される事業が、性風俗関連特殊営業又は公序良俗に反すると認められる事業でないこと。
⑶ 被承継者及び承継者が市税を滞納していないこと。
⑷ 被承継者及び承継者が次のいずれにも該当していること。
ア 暴力団(新発田市暴力団排除条例(平成24年新発田市条例第2号)
第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその経営等に実質的に関与していると認められないこと。
イ 自己、その属する法人、法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。
ウ 暴力団又は暴力団員に対して資金を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していないこと。
エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこ と。
⑸ 事業の内容が、フランチャイズ契約又は実質的なフランチャイズ契約でないこと。
⑹ 市長が祝金の交付対象として不適当であると認める者でないこと。

※商工振興課商業・まちなか振興係までお問合せください。
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

商工振興課商業・まちなか振興係 〒957-8686 新潟県新発田市中央町3丁目3番3号 ヨリネスしばた6階 電話番号:0254-28-9650 ファクス番号:0254-28-9670

新発田市では、後継者確保に課題を抱える市内の事業者を支援することにより、事業の継続及び雇用の維持を図ることを目的として、事業の承継の成約1件につき、被承継者及び承継者に対し祝金を交付します。

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