東京都千代田区:産業財産権取得支援事業

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

千代田区では、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得に係る経費の一部を補助します。補助対象経費の2分の1または補助限度額20万円の、いずれか低い額を補助します。

補助対象者が産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得のために要した費用で、この制度の申請日前1年間に支払った次の経費です。
1. 出願料
2. 審査請求料
3. 技術評価請求料
4. 特許料
5. 登録料
6. 図面作成費
7. 産業財産権取得に際して弁理士または弁護士に支払った費用
8. 電子化料金
ただし、更新・譲渡・移転等の経費、外国出願に係る経費、通信運搬に係る経費、振込手数料および消費税は対象外とします。


千代田区
中小企業者,小規模企業者
産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得

2022/07/20
2025/03/31
中小企業者(中小企業基本法の定めによる)のうち、次のいずれにも該当する方
法人で区内に本店(1年以上継続して本店登記かつ事業実態が同一場所にあること)を有し、法人事業税および法人都民税を滞納していない、または個人事業主で区内に主たる事業所を有し、個人事業税および特別区民税、都民税を滞納していない
(注意) バーチャルオフィスの場合は対象外となります。
常時使用する従業員(代表の方や役員、家族従業員は含まない)が10人以下である
区内で引き続き1年以上事業を営んでいる
会社法に定める子会社でない
産業財産権に係る出願人である
業種別団体または商店会のうち、次のいずれにも該当する方
区内に本部もしくは支部を有する
区内で引き続き1年以上活動している
産業財産権に係る出願人である
なお、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人(NPO法人)および公益法人は、対象外です。

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
1. 区に、所定の申請書、所定の補助対象経費内訳書およびその他必要書類(証明書・領収書等)を提出します。
(注意) 郵送の場合は、担当者の連絡先が分かるものを同封してください。直接窓口に提出する場合は、事前に来庁日時をご連絡ください。
2. 区で審査した後、区から補助対象と認定したものについて補助金交付決定通知書を送付します。
3. 区に所定の補助金請求書を提出します。
4. 区が申請者の指定する口座へ入金します。(補助金請求書提出後、1か月前後を要します)

地域振興部商工観光課商工振興係 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館8階 電話番号:03-5211-4185 ファクス:03-3261-5908 メールアドレス:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp

千代田区では、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の新規取得に係る経費の一部を補助します。補助対象経費の2分の1または補助限度額20万円の、いずれか低い額を補助します。

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