青森県弘前市:令和8年度事業 農地利用効率化等支援事業(条件不利地域支援タイプ)(要望調査)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2026年3月05日
地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設
の導入を支援します。
経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、生産性の向上や農作業の効率化等を図り、意欲ある経営体を育成するため、必要となる共同利用機械等の導入を支援します。
対象経費 整備内容ごとに1/2(農業用機械は1/3※)を乗じて得た額の合計額(4,000万円上限)の範囲内で助成されます。
※ 沖縄県で実施する場合及び水稲直播機等の機械にあっては1/2。
対象企業 大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
補助対象事業 1. 農業用機械等の整備
(1) 農業用機械等の取得
(2) 乾燥調製、集出荷、育苗、加工、冷蔵、貯蔵、包装、高品質堆肥の製造・保管等に必要な機械及び施設等の整備
(3) 農業用水の配管・ポンプ等の整備
(4) 販路拡大、鮮度維持等のための施設の整備
(5) 栽培管理技術・経営管理に関する指導・研修、土壌分析、作物の品質検定、土地の利用調整等に必要な機器の整備 など
2. 簡易な基盤整備
・ 区画整理、畦畔整備、用排水整備、農道整備、農地保全整備、建物用地整備、農用地の交換・分割並びに合併等による農用地の集団化のための土地評定、測量及び許可申請
経営体が共同で利用する経営規模の拡大や多角化・複合化を進めるための機械等が対象となります。 なお、整備する機械等は次の基準を満たす必要があります。
<事業内容の主な要件>
・ 個々の事業内容について、単年度で完了すること。
・ 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
・ 事業の対象となる機械又は施設は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。(※)
・ 助成対象者の成果目標に直結するものであり、既存の機械等の単なる更新を行うものではないこと。
※ 中古機械及び中古施設にあっては、上記の要件に加え、使用可能と認められる年数が2年以上のものであること。
公募開始日 2026/03/03
公募終了日 2026/03/06
主な要件 ■事業実施地区
事業の実施地区については、以下の①から③までのいずれかに該当する地区になります。(該当するかどうかは市町村の農政担当部局にお問い合わせください。)
①農家1戸当たりの平均農地面積が右記に該当する地域(都府県:おおむね0.5ha未満、かつ0.5ha未満の農家がおおむね5割以上、北海道:おおむね2ha未満、かつ2ha未満の農
家がおおむね5割以上)
②個人経営体に対する副業的経営体の割合が右記に該当する地域(都府県:7割以上、かつ主業経営体の割合が1割以下、北海道:3割以上、かつ主業経営体の割合が6割以下)
③事業実施主体(市町村)が認める右記に該当する地域(都府県:平均農地面積がおおむね1ha未満かつ1ha未満の農家がおおむね5割以上占める地域、北海道:平均農地面積がおおむね2ha、かつ2ha未満の農家がおおむね5割以上占める地域)
上記の条件を満たす地域であって、周辺の地域等と比べて、農産物販売金額が低く又は高齢化率・耕作放棄地率が高いなど、経営体を育成・確保する必要性があると事業実施主体が認める地域
※個人経営体:経営耕地面積30a以上若しくは農産物販売金額50万円に相当する規模以上の農業を行う者又は農作業受託を行う者
※副業的経営体:1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない個人経営体
※主業経営体:農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体
■助成対象者
本事業の支援の対象となる経営体は、以下のとおりです。
1 農業者等の組織する団体
農家3戸以上が構成員に含まれている以下の団体。なお、農家が全体の議決権の過半を占める等、団体の事業活動を実質的に支配すると認められる必要があります。
① 農事組合法人
② 農事組合法人を除く農地所有適格法人
③ 特定農業法人及び特定農業団体
④ 農作業の受託及び共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売等を行う法人又は任意団体(集落営農組織を含む。) など
2 参入法人
以下の要件を満たす参入法人(解除条件付きで農地等の権利設定を行う法人)
ア 3戸以上の農家から利用権の設定若しくは農作業の委託を受けて、農用地の利用集積を行う又は3戸以上の農家から原料供給を受けて加工等を行う目標及びその達成のためのプログラムが設定されていること。
イ 会社にあっては、資本金の額若しくは出資の総額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下の法人(子会社は除く。)であること。
3 事業実施主体が認める団体等
1及び2以外の団体等であって、意欲ある経営体に代わって機械等を導入することが妥当であると事業実施主体(市町村)が認める農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクター等
手続きの流れ ■要望調査期間
令和8年3月3日(火)から令和8年3月6日(金)まで
※ヒアリングを実施しますので導入予定の機械・施設の見積書・カタログと直近の申告書・決算書のご用意をお願いします。
■申請・問い合わせ先
農林部農政課農地支援係(前川本館3階)
電話:0172-40-0656
FAX:0172-32-3432
問い合わせ先 農林部農政課農地支援係(前川本館3階) 電話:0172-40-0656 FAX:0172-32-3432
地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設
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