長崎県松浦市:優遇措置奨励金(情報処理産業奨励金)
松浦市では進出企業を支援するため、事業用地取得奨励金及び事業関連施設整備奨励金を拡充するととに、雇用奨励金等を新設しました。平成25年5月に完成した「松浦市東部工業団地」につきましては、特例制度を設けています。
<優遇措置の概要>
松浦市内に事業所を新設又は増設をする者で、新規雇用等の一定の要件を満たす場合に奨励金の交付を受けることができます。
〇事業所
市長が定める事業を遂行するに必要な建物及びその他施設で公害のおそれのないものをいいます。
〇新設
市内に事業所を有しない者が新たに事業所を市内に設置し、又は市内に事業所を有する者が新たに異なる業種の事業所を市内に設置することをいいます。
〇増設
市内に事業所を有する者が新たに事業所を設置し、又は現有の事業所を拡充することをいいます。
〇新規雇用
事業所の新設又は増設に伴って雇用保険加入条件を満たす労働条件で新たに雇用することをいいます。
〇1年目の奨励金の額
操業開始から1年間の平均雇用者数(1年間の毎月末の雇用者実績数の合計を12で除した数。1人未満切り捨て。)に50万円を乗じた額。
〇2年目及び3年目の奨励金の額
当該年の平均雇用者数から前年又は前々年の平均雇用者数のいずれか多い方の数を減じた数に50万円を乗じた額。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
■交付要件
○コールセンター、データセンター等の情報処理を行う施設を市内に新設する者で、操業開始から3年以内に新規雇用が20人以上となるもの
○操業開始から3年間を経過するまでの間において、市内住所を有し、新規雇用として雇用された者
■対象業種
①情報・通信、ソフトウェア
※産業振興課 企業・エネルギー係までお問合せください。
産業振興課 企業・エネルギー係 〒859-4598 松浦市志佐町里免365番地 電話:0956-72-1111 ファックス:0956-72-2292
松浦市では進出企業を支援するため、事業用地取得奨励金及び事業関連施設整備奨励金を拡充するととに、雇用奨励金等を新設しました。平成25年5月に完成した「松浦市東部工業団地」につきましては、特例制度を設けています。
<優遇措置の概要>
松浦市内に事業所を新設又は増設をする者で、新規雇用等の一定の要件を満たす場合に奨励金の交付を受けることができます。
〇事業所
市長が定める事業を遂行するに必要な建物及びその他施設で公害のおそれのないものをいいます。
〇新設
市内に事業所を有しない者が新たに事業所を市内に設置し、又は市内に事業所を有する者が新たに異なる業種の事業所を市内に設置することをいいます。
〇増設
市内に事業所を有する者が新たに事業所を設置し、又は現有の事業所を拡充することをいいます。
〇新規雇用
事業所の新設又は増設に伴って雇用保険加入条件を満たす労働条件で新たに雇用することをいいます。
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