埼玉県:社会福祉施設子育て支援事業補助金

上限金額・助成額100万円
経費補助率 50%

埼玉県は、社会福祉施設の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合において、代替職員を任用した施設の設置者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付します。
この補助金は、産休等代替職員の臨時的任用を促進し、もって職員の母体の保護、又は専心療養の保障を図りつつ、施設における児童等の処遇を確保することを目的としています。

1 産休等代替職員費補助事業
補助額:日額7,648円
2 育児短時間勤務加配事業
補助率1/2以内(1円未満は切り捨てる) 上限額1,000,000円

・産休等代替職員の人件費(労働時間又は期間に応じて支払われる賃金であって、手当等を含まない。ただし、時間外勤務については割増分を除いた賃金は対象とする。)
・加配職員の人件費(加配勤務任用期間中の給与、賞与、時間外(休日勤務・夜勤・当直)手当、通勤手当、住居手当、扶養手当、職務手当等の総額を対象とする。)


埼玉県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
社会福祉施設の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合に代替職員を任用すること

2024/07/01
2024/12/06
産休・病休職員と代替職員の両者に対して、給与を満額支給した施設を補助対象とします。
産休・病休職員が、休暇中に無給・減給となる場合は、補助の対象となりません。
休暇中も給与を全額支払うことが必要です。

■協議書の提出(原則、代替職員の勤務開始10日前まで)
代替職員の勤務予定を事前にお知らせください。
事前協議を順守してください。

■協議書の提出締切:令和6年12月6日(金曜日)
令和6年度分の補助金の交付を受けたい場合は、締切までに協議書をお送りください。
期限までの事前協議がない場合、補助金の申請はできません。

■補助金交付申請及び実績報告(代替職員の勤務完了後)
請求→補助金交付

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県福祉部社会福祉課施設指導・福祉人材担当 電話:048-830-3276 ファックス:048-830-4782 メール:a3270-66@pref.saitama.lg.jp

埼玉県は、社会福祉施設の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合において、代替職員を任用した施設の設置者に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付します。
この補助金は、産休等代替職員の臨時的任用を促進し、もって職員の母体の保護、又は専心療養の保障を図りつつ、施設における児童等の処遇を確保することを目的としています。

1 産休等代替職員費補助事業
補助額:日額7,648円
2 育児短時間勤務加配事業
補助率1/2以内(1円未満は切り捨てる) 上限額1,000,000円

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