鳥取県:創薬事業化プロジェクト支援補助金
2022年8月15日
染色体工学技術及びその研究成果を活用(自社製品の安全性試験や化学分析等への活用等補助的に活用する場合を除く。以下同じ。)して、新しい製品、技術、サービスの開発及び事業化に取り組み、かつ、県内に事務所又は事業所を有する中小企業者等が行う、本県におけるバイオ産業の創出に資する者として、第5条第2項の規定に基づき認定した者を対象に大学等と共同で行われる、染色体工学技術等を活用して医薬品の開発に資する研究事業に対し補助金を交付します。
負担割合 県:2/3 実施主体:1/3
補助上限額 10,000千円
人件費 :職員人件費、アルバイト人件費・ 旅費 :補助事業者の研究者等が調査等を行うため又は技術指導を行う外部専門家を招聘するために行う国内の旅行に要する経費 ・謝金 :外部専門家による技術指導に要する経費 研究開発費 消耗品費(原材料、実験用動物、試薬類、分析用機器等に用いるもの等)、共同研究費、委託費、外注加工費、研究開発用機器購入借上費(当該補助事業に専用するものに限る)、産業財産権等取得導入費、使用料 等・ 事務雑費 :通信運搬費、会場等使用料、通訳翻訳費、資料購入費、印刷製本費等
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
バイオ産業の創出に資する者として、第5条第2項の規定に基づき認定した者を対象に大学等と共同で行われる、染色体工学技術等を活用して医薬品の開発に資する研究事業
2022/04/01
2024/03/31
(1)認定事業者 染色体工学技術及びその研究成果(以下「染色体工学技術等」という。)を活用(自社製品の安全性試験や化学分析等への活用等補助的に活用する場合を除く。以下同じ。)して、新しい製品、技術、サービスの開発及び事業化に取り組み、かつ、県内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有し、主体的に事業化に向けた調査・研究開発に取り組む能力を有する中小企業者等(本補助金の交付に係る事業の開始前には県内に事務所等を有していなかったが、当該事業の開始に伴い県内に事務所等を有することとなる者を含む。以下同じ。)であって、本県におけるバイオ産業の創出に資する者として、第5条第2項の規定に基づき認定した者(鳥取県バイオ産業支援資金制度要綱(平成24年4月1日付第201100196973号鳥取県商工労働部長通知。)第6条第2項又はとっとりバイオフロンティア施設利用料補助金交付要綱(平成24年4月1日付第201100197160号鳥取県商工労働部長通知)第5条第2項の規定に基づく認定を受けている者(以下「既認定事業者」という。)を含む。)。 (2)大学等 県内に事務所を有し、研究開発等を実施する研究者が所属する大学及び国立高等専門学校
※交付申請の前に、染色体工学技術及びその研究成果を活用(自社製品の安全性試験や化学分析等への活用等補助的に活用する場合を除く。)して、新しい製品、技術、サービスの開発及び事業化に取り組む事業者として認定を受ける必要があります。
交付申請は、「とっとり電子申請サービス」により送信、もしくは問い合わせ先に郵送又は持参してください。
商工労働部 産業振興課 次世代産業担当 (電話)0857-26-7564
染色体工学技術及びその研究成果を活用(自社製品の安全性試験や化学分析等への活用等補助的に活用する場合を除く。以下同じ。)して、新しい製品、技術、サービスの開発及び事業化に取り組み、かつ、県内に事務所又は事業所を有する中小企業者等が行う、本県におけるバイオ産業の創出に資する者として、第5条第2項の規定に基づき認定した者を対象に大学等と共同で行われる、染色体工学技術等を活用して医薬品の開発に資する研究事業に対し補助金を交付します。
負担割合 県:2/3 実施主体:1/3
補助上限額 10,000千円
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