北海道:企業立地促進費補助金(類型Ⅰ 発展基盤施設分野)

上限金額・助成額130000万円
経費補助率 10%

(注)助成を受けるためには、工場等の工事着手の90日前から工事着手する日までに立地計画の認定申請を行い、立地計画の認定を受けておくことが必要です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
北海道は、産業構造の高度化による自立型経済構造への転換を図るため、企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関し、道の責務及び事業者等の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を 定めることにより、その施策を一体的かつ相乗的に推進し、もって北海道の経済の活性化及び雇用の機会の創出に資することを目的として、「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年12月21日北海道条例第68号)を制定し、平成20年4月1日から施行いたしました。 そして、企業立地の促進及び中小企業の強化を図るための助成の措置については「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例施行規則」(平成20年3月31日北海道規則第66号)を制定し、同年4月1日から施行いたしました。

■助成対象経費となるもの
・ 工場等の工事に着手する日から工事の完成する日までに取得された減価償却資産に限ります。
・ 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16 (一)、(二)又は(四)の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書に記載されるもの(「固定資産台帳」に登載されるもの)が対象になります。
・ 工場等の新設又は増設をするために必要な施設であって、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる資産及び同条第8号ヌに掲げる資産(購入したものであり、かつ、 道内で製作されたものに限る。)が対象になります。
<所得税法施行令 第6条> (抜粋)
一 建物及びその附属設備(暖冷房設備、照明設備、通風設備、昇降機その他建物に附属する設備をいう。)
二 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
三 機械及び装置
四 船舶
五 航空機
六 車両及び運搬具
七 工具、器具及び備品(観賞用、興行用その他これらに準ずる用に供する生物を含む。)
八 次に掲げる無形固定資産
 ヌ ソフトウエア
  (※ 当該工場等の新増設に伴って購入されるソフトウェアであって、道内の事業所において当該事業所に所属する技術者が製作に携わったもののみが、本制度の助成対象経費になります。)

■補助率・限度額
対象業種(事業) 注1、新設・増設によって異なります。
※詳細は公募ページ内 立地企業への優遇措置のご案内パンフレット2025.03参照


北海道
中小企業者,小規模企業者
企業を立地すること

2026/01/23
2026/03/31
■対象業種(事業)
自然科学研究所※成長産業分野に関連する事業に限る。
高度物流関連事業※成長産業分野に関連する事業に限る。

■対象地域
自然科学研究所:全道
高度物流関連事業:全道(札幌市を除く。植物工場は、工業団地と工業適地を対象とする。)

(注)助成を受けるためには、工場等の工事着手の90日前から工事着手する日までに立地計画の認定申請を行い、立地計画の認定を受けておくことが必要です。

立地工場等の住所地を所管する総合振興局・振興局又は北海道経済部産業振興局産業振興課

(注)助成を受けるためには、工場等の工事着手の90日前から工事着手する日までに立地計画の認定申請を行い、立地計画の認定を受けておくことが必要です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
北海道は、産業構造の高度化による自立型経済構造への転換を図るため、企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関し、道の責務及び事業者等の役割を明らかにするとともに、道の施策の基本となる事項を 定めることにより、その施策を一体的かつ相乗的に推進し、もって北海道の経済の活性化及び雇用の機会の創出に資することを目的として、「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例(平成19年12月21日北海道条例第68号)を制定し、平成20年4月1日から施行いたしました。 そして、企業立地の促進及び中小企業の強化を図るための助成の措置については「北海道経済構造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例施行規則」(平成20年3月31日北海道規則第66号)を制定し、同年4月1日から施行いたしました。

運営からのお知らせ