全国:(暫定)水産物供給基盤整備事業等(水産物供給基盤機能保全事業)

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本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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本事業は、漁港施設の長寿命化を図りつつ更新コストを平準化するため、「1. 特定漁港漁場整備事業」の(1)のア、ウ、エ(道路及び橋に限る。)及びオ(護岸に限る。)の施設の老朽化状況を調べる機能診断の実施及び機能診断に基づき、施設の機能を保全するために必要な日常管理や保全・更新工事を盛り込んだ機能保全計画の策定、並びに機能保全計画に基づく保全工事を行う事業である。

対象事業の実施に要する費用


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
ア 機能診断の実施及び機能保全計画の策定
次に掲げる事項について、別記様式第15号により作成するものとする。
(ア)施設現況調書
(イ)施設機能診断結果
(ウ)機能保全対策(対策工法、対策時期、対策コスト、コスト縮減効果、日常管理計画)

イ 保全工事の実施
機能保全計画(アに基づき策定する機能保全計画と同等の機能保全計画を含む。)に基づき保全工事を実施し、工事完了後に当該機能保全計画の更新を行うものとする。
なお、本工事において整備する施設の耐用期間については、1~3の事業に準ずるものとする。

2026/04/01
2027/03/31
■対象地区
ア 次の(ア)~(ウ)の要件を満たす地区とする。
(ア)計画事業費が漁港毎に20億円未満のもの
(イ)第1種又は第2種漁港にあっては、1漁港あたりの港勢が次のいずれの要件を満たすもの
a 利用漁船の実隻数が50隻程度以上
b 登録漁船隻数が50隻程度以上
c 陸揚金額が1億円程度以上
d 水産業の振興を図る上で、水産基盤の機能保全を行うことが特に必要と認められるもの
(ウ)第3種又は第4種漁港であること

イ 管理している漁港を複数まとめて1地区として事業を実施することができる。
ウ (1)のアの機能保全計画の策定に係る期間については、第2次漁港漁場整備長期計画(平成19年度~平成23年度)の重点課題に対応した漁港は平成20年度~平成24年度の5ヶ年以内、その他の漁港は平成20年度~平成29年度の10ヶ年以内としたものに限り対象とする。
エ 保全工事については、(1)のイの機能保全計画が策定され、かつ、当該計画に基づき適切に日常管理が実施されている漁港を対象とする。

■事業基本計画等の申請及び変更
〇事業基本計画の様式等
(1)実施要領第4の1の(1)の事業基本計画の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(2)実施要領第4の1の(2)のうち、水産物供給基盤機能保全事業の事業基本計画の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
(3)実施要領第4の1の(2)のうち、漁港施設機能強化事業の事業基本計画の様式は別記様式第3号のとおりとする。
(4)実施要領第4の1の(3)の事業基本計画の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(5)実施要領第4の3の(1)及び(2)の承認申請書の様式は、別記様式第5号のとおりとし、原則として事業実施希望年度の前年度の3月末日までに提出するものとする。
(6)実施要領第4の4の事業基本計画変更承認申請書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
(7)(5)の承認申請書の提出にあたっては、事前に別記様式第7号の当該事業の事前の評価に関する調書をもって協議するものとする(第1の4の(1)のアを除く。)。
なお、当該事業が他の事業と一体的効果又は相乗効果を発揮する場合で、それぞれの効果を分離することが妥当性を欠くと認められる場合は、当該他の事業と一体的な評価を行い調書を作成する。
(8)他の事業と一体的な評価を行うため、既に協議済みの事前の評価に関する調書を変更する場合には、(7)の前段の規定を準用する。

農林水産省  住所:〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)

本事業は令和8年度も実施予定ですが、実施時期および詳細は未定です。以下の情報は、過去実施時の内容です。
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本事業は、漁港施設の長寿命化を図りつつ更新コストを平準化するため、「1. 特定漁港漁場整備事業」の(1)のア、ウ、エ(道路及び橋に限る。)及びオ(護岸に限る。)の施設の老朽化状況を調べる機能診断の実施及び機能診断に基づき、施設の機能を保全するために必要な日常管理や保全・更新工事を盛り込んだ機能保全計画の策定、並びに機能保全計画に基づく保全工事を行う事業である。

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