青森県:(暫定)令和7年度 介護保険事業費補助金(介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援 事業)
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
本事業の詳細については、事業内容が確定次第、掲載します。申請の受付は令和8年4月以降となる見込みです。
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この補助金は、昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる介護サービス事業所・介護施設等に対する支援、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための介護施設等に対する緊急的な支援として食料品等の購入費に対する補助を行うことを目的とする。
(1)介護事業所等に対するサービス継続支援事業
介護事業所等に対するサービス継続支援事業の実施に必要な補助金及び交付金
補助率:3/4
(2)介護施設等に対するサービス継続支援事業
介護施設等に対するサービス継続支援事業の実施に必要な補助金及び交付金
補助率:10/10
(3)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業(都道府県分)
介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業の実施に必要な報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費、役務費、使用料及び賃借料、委
託料、需用費、備品購入費
補助率:10/10
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
(1)介護事業所等に対するサービス継続支援事業
令和7年12月22日老発1222第2号厚生労働省老健局長通知の別紙1「令和7年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱」に基づき、都道府県が補助する事業
(2)介護施設等に対するサービス継続支援事業
令和7年12月22日老発1222第2号厚生労働省老健局長通知の別紙2「令和7年度介護施設等に対するサービス継続支援事業実施要綱」に基づき、都道府県が補助する事業
(3)介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業(都道府県分)
令和7年12月22日老発1222第2号厚生労働省老健局長通知の別紙3「令和7年度介護事業所等に対するサービス継続支援事業及び介護施設等に対するサービス継続支援事業(都道府県事務分)実施要綱」に基づき、都道府県が行う事業
2026/04/01
2027/03/31
この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1)事業に要する経費の種目間における経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い方の額の10%以内の変更を除く。)をする場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(2)事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(3)事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(4)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに厚生労働大臣に報告してその指示を受けなければならない。
(5)事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
(6)厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。
(7)事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(8)補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした別紙様式第1による調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、当該調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(9)都道府県は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合には、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しなければならない。
(10)都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には、(1)から(7)に掲げる条件と、「補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)には、別紙様式第5に準じた様式により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、都道府県知事に報告しなければならない。なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除税額を都道府県に返還しなければならない。」及び「事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により都道府県知事が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。」の条件を付さなければならない。
この場合において、(1)から(4)及び(6)の規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、(5)中「50万円」とあるのは「30万円」と、「厚生労働大臣の承認」とあるのは「都道府県知事の承認」と読み替えるものとする。
(11)(10)により付した条件に基づき、都道府県知事が承認又は指示する場合には、あらかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。
(12)間接補助事業者から財産の処分による収入又は間接補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部又は一部を国庫に納付させることがある。また、間接補助事業者から仕入控除税額に係る報告を受けたときは、別紙様式第5による報告書に関係書類を添えて速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
(13)補助事業者は、この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく国の負担又は補助を受けてはならない。
この補助金の交付の申請は、別紙様式第2による申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに厚生労働大臣に提出して行うものとする。
なお、申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等相当額が明らかでない場合においては、この限りではない。
高齢福祉保険課介護事業者グループ 電話:017-734-9297 FAX:017-734-8090
本事業の詳細については、事業内容が確定次第、掲載します。申請の受付は令和8年4月以降となる見込みです。
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この補助金は、昨今の物価上昇にも対応し、また、気候変動の影響等による猛暑や線状降水帯の発生に伴う災害など様々な困難が発生したときにおいても介護サービスを円滑に継続することができるよう、対策を講じる介護サービス事業所・介護施設等に対する支援、また厳しい経営環境の中でも食事の提供という基幹的なサービスの質を確保するための介護施設等に対する緊急的な支援として食料品等の購入費に対する補助を行うことを目的とする。
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