全国:令和8年度 外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)(飲食料品製造業分野及び外食業分野における外国人材の受入支援(優良事例作成))

上限金額・助成額1717.5万円
経費補助率 0%

令和8年度外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じています。
このため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において、特定技能及び育成就労の外国人材に対し在留資格を与える制度に対応し、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ体制を整備するため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において就労を希望する外国人材の専門性・技能を評価・確認するための試験の実施に必要な取組や、外国人材が働きやすい環境の整備の取組を支援します。

■対象経費
〇消耗品費
事業を実施するために必要となる原材料、取得価格が5万円未満の消耗品、消耗器材、薬品類、各種事務用品等の調達に必要な経費。

〇旅 費
事業を実施するために必要となる資料収集、各種調査、打合せ等の実施に要する経費。
単価については、事業実施主体の旅費支払規則や国・都道府県・市町村の規程によるなど、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき、単価を設定するものとする。交通費及び宿泊費は格安航空券や新幹線+宿泊パックを活用する等、経費の節減に努め、市場価格や複数の旅行会社等を比較検討した上、最も安価なチケット等を利用するものとする。
申請時に設定された単価が妥当であるか否かの審査に供するため、旅費単価の設定根拠となる資料を提出するものとする。
出張に当たっての支度金、査証若しくはパスポートの取得又は傷害保険等任意保険の加入に要する経費、宿泊施設(ホテル)の付加サービス(ミニバー、ランドリー、電話、インターネット等)の利用に要する経費、往復路における本事業と関係のない国・地域への立ち寄り及び滞在(合理的な旅程によるトランジットを除く。)に要する費用は、対象としない。
なお、飛行機を利用した場合には、精算時に各人ごとの旅程表、請求書(出張費一括の金額ではなく、経費の内訳の分かるもの)及び領収書を提出するものとする。

〇謝 金
事業を実施するために必要となる専門知識の提供、資料整理、事務補助、資料収集等の協力者に対する謝礼に要する経費。
謝金の単価については、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価を設定すること。
なお、設定された単価が妥当であるかを精査するため、謝金の単価の設定根拠となる資料を申請の際に添付することとする。
また、事業実施主体に属する者及び臨時雇用者等事業に参画する者に対しては、謝金を支払うことはできない。

〇技能者給
事業を実施するために必要となる専門的知識、技能を要する業務に対し支払う実働に応じた対価。
技能者給単価については、本事業に直接従事する者に係る基本給、諸手当(時間外手当等は除く。)、賞与及び法定福利費を合わせた年間総支給額を、就業規則で定められた年間総就労時間で除した額とする(算定に当たっては、退職給付金引当金に要する経費は除く。)。
なお、設定された単価が妥当であるかを精査するため、単価の設定根拠となる資料を申請の際に添付することとする。
また、事業実施主体は、「作業日誌」等を作成し、当該事業に直接従事した者の従業時間と作業内容を証明しなければならない。

〇賃 金
事業を実施するために必要となる資料整理、事務補助、各種調査、資料収集等の業務のために臨時雇用した者に対して支払う実働に応じた対価。雇用に伴う社会保険料等の事業主負担分などについては、「賃金」としてではなく、後述する「その他」の区分により申請すること。
賃金単価については、当該団体内の賃金支給規則や国の規定等によるなど、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき設定すること。
また、当該団体内の賃金支給規則による場合であっても、労働の対価として労働時間に応じて支払う経費以外の経費(賞与、住宅手当、退職給付金引当金等)については、除外して申請すること。
なお、設定された単価が妥当であるかを精査するため、上記の賃金支給規則等を申請の際に添付することとする。
賃金については、本事業の実施により新たに発生する業務についてのみ支払の対象とし、事業実施に直接関係のない既存の業務に対する支払はできない。

〇役務費
事業を実施するために必要となるそれだけでは本事業の成果とはなり得ない器具機械等の保守・改良、翻訳、鑑定、設計、分析、試験、加工、システム開発・改良等を専ら行うために必要な経費。

〇会議費
事業を実施するために必要となる会場借料費。

〇印刷製本費
事業を実施するために必要となる文書、会議資料等の印刷製本の経費。

〇通信運搬費
事業を実施するために必要となる電話・インターネット等の通信料、郵便料、諸物品の運賃等の経費。(通常の団体運営に伴って発生する事務所の経費は含まれない。)

〇使用料及び賃借料
事業を実施するために必要となるパソコン、教育機材、移動用バス等事業用機械器具等の借料及び損料。(通常の団体運営に伴って発生する事務所の経費は含まれない。)

〇専門員等設置費
事業を実施するために必要となる企画、運営、各種調査、分析、相談、システム開発等専門技術・知識を要する業務を行うための専門員、コンサルタント、システムエンジニア等を新たに雇用した場合の経費。
専門員等設置費の単価については、当該団体内の支給規則等によるなど、業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価等を設定すること。
なお、設定された単価等が妥当であるかを精査するため、上記の支給規則等を申請の際に添付することとする。
専門員等設置費は、事業の実施により新たに発生する業務について支払の対象とし、事業実施に直接関係のない既存の業務に対する支払はできない。

〇委託費
本事業の交付目的たる事業の一部分(例えば、事業の成果の一部を構成する調査の実施、取りまとめ等)を他の団体に委託するために必要な経費。

〇その他
事業を実施するために必要となる通訳費、翻訳料、文献等購入費、複写費、広告費、交通費(勤務地域内を移動する場合の電車代等「旅費」で支出されない経費)、自動車等借上料、各種手数料、収入印紙代等の雑費など、他の費目に該当しない経費。


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
就労する外国人が働きやすい環境を整備するため、外国人材の受入れ環境の向上、マッチングの促進及び地方都市定着に資する優良事例の収集・周知を行うこと。
(1)優良事例は、農林水産省とも連携し、全国の幅広い事例を関係者による情報交換会の開催等を通じて収集するよう努めること。
(2)優良事例は、飲食料品製造業分野及び外食業分野について、それぞれ収集・周知すること。
(3)収集した優良事例は、試験実施国の現地語及び日本語等を用いたパンフレット、チラシ、ウェブサイト等により周知を図ることとする。

2026/02/09
2026/02/26
■応募団体の要件
民間団体等(農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第3セクター、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費生活協同組合、技術研究組合、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、特殊法人、認可法人、医療法人、社会福祉法人、公社、独立行政法人等をいう。)及び法人格を有さない団体、又は民間団体等若しくは法人格を有さない団体を構成員とする協議会(事業化共同体(コンソーシアム)を含む。)のうち、以下の全ての要件を満たすもの。
(1)本事業全体の統括・管理を実施可能なこと。
(2)出入国管理及び労働関係法令等に関する知見・ノウハウがあり、事業を効率的かつ効果的に実施するための企画・情報収集及び実施体制を有していること。

〇上記に掲げる団体であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
1 本事業を行う意思、具体的計画及び明確かつ検証可能な成果目標並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■補助金交付候補者の選定方法
公募要領に基づき、提出された課題提案書等において審査を行い、公募要領別表第1欄に掲げるそれぞれの事業ごとに、公募要領別表第6欄に掲げる補助金額の範囲内で最も得点の高い優良な提案を選び、補助金交付候補者として選定します。

■補助事業等の条件を示す場所、実施要綱等を交付する場所及び日時
(1) 日時
令和8年2月9日(月曜日)~令和8年2月26日(木曜日)
10時00分~12時00分及び13時00分~17時00分(土日、祝祭日を除きます。)
(2) 場所
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部外食・食文化課外食産業チーム(別館4階ドアNo.別405)

■課題提案書等の提出期限、提出先及び提出部数
(1) 提出期限
令和8年2月26日(木曜日)17時00分 必着
なお、課題提案書等の提出は、原則として電子メールにより、事業担当課・問合わせ先に提出することとし、やむを得ない場合には、郵送又は宅配便(バイク便を含む。)、持参も可としますが、ファックスによる提出は、受け付けません。
申請書類をメールで送付する場合は、件名を「外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)課題提案書等(○○○○)」としてください(※○○○○は申請者名)。なお、メール受信トラブル防止のため、メール送付後、事業担当課・問合せ先に必ず電話連絡をしてください。

(2) 郵送等の場合の提出先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省新事業・食品産業部外食・食文化課外食産業チーム(別館4階ドアNo.別405)

■事業担当課・問合せ先
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課(別館4階ドアNo.別411)
電話:03-6744-1869(直通)
メールアドレス:tokuteiginou_13★maff.go.jp
(メール送信の際は★を@に置き換えてください)

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品製造課(別館4階ドアNo.別411) 電話:03-6744-1869(直通) メールアドレス:tokuteiginou_13★maff.go.jp (メール送信の際は★を@に置き換えてください)

令和8年度外国人材受入総合支援事業(飲食料品製造業分野及び外食業分野)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
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中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が生じています。
このため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において、特定技能及び育成就労の外国人材に対し在留資格を与える制度に対応し、一定の専門性・技能を有する外国人の受入れ体制を整備するため、飲食料品製造業分野及び外食業分野において就労を希望する外国人材の専門性・技能を評価・確認するための試験の実施に必要な取組や、外国人材が働きやすい環境の整備の取組を支援します。

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