全国:国産飼料生産・利用拡大緊急対策事業(生産性の高い持続可能な飼料産地形成支援 (地域モデルの調査・分析等))(令和7年度補正予算(第1号))/2次

上限金額・助成額12000万円
経費補助率 50%

畜産局長が定める事業細目に基づき、生産性の高い持続可能な飼料産地形成に向けて、労働力不足などの地域の抱える課題解決を図るため、飼料生産組織を核とする青刈りとうもろこし等の飼料作物の生産・利用の連携体制の地域モデルを構築・強化を図るための総合的な実証を行う。

事業内容は以下の2つの柱で構成される:
1. 地域モデル実証のための支援
- 地域モデルの実証に向けた推進(検討会及び成果報告会の開催等)
- 地域モデルの実証(人材確保・育成、生産・利用技術の習得、経営分析、生産環境整備、利用環境整備、放牧利用、鳥獣害対策、飼料生産利用機械等の導入)
2. 地域モデルの調査・分析等
- 地域モデル調査・分析等
- 持続可能な飼料産地形成に係る先進事例等の調査
- 成果報告会の開催
- その他地域モデルの調査・分析等に必要な取組
交付対象は、国産粗飼料(稲わらを除く)に係る取組。

地域モデルの実証に向けた推進(検討会及び成果報告会の開催、その他推進に必要な取組)
地域モデルの実証(人材確保・育成、生産・利用技術の習得、経営分析、生産環境整備、利用環境整備、放牧利用、鳥獣害対策、飼料生産利用機械等の導入)
地域モデル調査・分析等
持続可能な飼料産地形成に係る先進事例等の調査、成果報告会の開催
その他地域モデルの調査・分析等に必要な取組


農林水産省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
生産性の高い持続可能な飼料産地形成に向けて、労働力不足などの地域の抱える課題解決を図るため、飼料生産組織を核とする青刈りとうもろこし等の飼料作物の生産・利用の連携体制の地域モデルを構築・強化を図るための総合的な実証事業。

対象となる事業実施主体の構成員となる飼料生産組織は、以下のいずれかに該当し、複数年の飼料生産作業(受託作業を含む)を行った実績を有する組織:
- 農業協同組合又は農業協同組合連合会
- 公社(地方公共団体が出資している法人)
- 農事組合法人
- 農事組合法人以外の農地所有適格法人
- 農業協同組合又は農業協同組合連合会が株主となっている株式会社であって、農業協同組合、農業協同組合連合会又は地方公共団体が有する議決権の合計がその会社の総株主の議決権の過半数であるもの
- 株式会社又は持分会社であって、農業(畜産を含む)又はその関連事業を事業として営むもの(資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員数が300人を超えるものを除く)

2026/02/09
2026/02/24
【地域モデル実証のための支援:取組の要件】
① 事業実施主体の構成員となる飼料生産組織は、農業協同組合、公社、農事組合法人、農地所有適格法人、農協等が株主となっている株式会社、株式会社又は持分会社であって農業又はその関連事業を事業として営むもの(一定規模以上の企業を除く)のいずれかに該当し、複数年の飼料生産作業(受託作業を含む)を行った実績を有する組織であること
② 事業実施主体は、耕種農家、畜産農家、生産者団体、飼料生産組織、都道府県、市町村等と密に連携して取り組むとともに、これらの者が構成員として事業に参画するよう努めること
③ 事業実施主体は、事業の実施に当たり都道府県(普及機関等)、試験研究機関等の指導・助言を受けることができる体制を構築すること
④ 事業実施主体は、地域内において有効活用されていない堆肥がある場合は、当該堆肥を有効活用するよう努めること
⑤ 事業実施主体は、地域モデルの調査・分析等の取組の対象となった場合は、これに協力すること
⑥ 事業実施主体は、国及び所在する地域の地方公共団体が本事業の取組内容、得られた試験結果及び取組成果に関する現地調査等を行う場合は、これに協力すること

【飼料生産利用機械等の導入の要件】
① 飼料生産組織が導入する場合に限り補助対象とする(ただし、飼料給与関係機械は、この限りではない)
② 自己資金又は他の助成により現に実施し、又は既に終了している取組は、本事業の補助の対象外とする
③ 補助対象事業費は、地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定し、導入する機械等の規模については、それぞれの目的に合致するものでなければならない
④ 本事業により導入する機械等は、原則として新品とする

【交付対象】
国産粗飼料(稲わらを除く)に係る取組を補助金の交付対象とする。"

1 地域モデル実証のための支援
(1)作成した地域モデル実証のための支援事業実施計画書を地方農政局長等へ提出
(2)事業実施主体候補者は、事業実施計画書を提出する際、都道府県知事の意見を聴くものとする。
(3)地方農政局長等は、事業実施計画書について、審査を実施し、すべての項目について満たしていると認められるときは、畜産局長に報告するものとする。
(4)畜産局長は、選定審査委員会を開催し、補助金交付候補者として選定する。それ以外のものについて、評点の高い順に補助金交付候補者を選定する。
(5)地方農政局長等は、事業実施主体に対し、審査の結果を通知するものとする。
(6)(5)により通知を受けた補助金交付候補者は、交付申請書に事業実施計画書を添付する。
2 地域モデルの調査・分析等
(1)事業実施主体の募集及び採択は、畜産局長が別に定める公募要領により行う。
(2)事業実施主体は、地域モデルの調査・分析等事業実施計画書を作成し、その内容について畜産局長と調整の上、交付申請書に添付する。

地方農政局長等(都府県にあっては当該都府県を管轄する地方農政局長、北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長)

畜産局長が定める事業細目に基づき、生産性の高い持続可能な飼料産地形成に向けて、労働力不足などの地域の抱える課題解決を図るため、飼料生産組織を核とする青刈りとうもろこし等の飼料作物の生産・利用の連携体制の地域モデルを構築・強化を図るための総合的な実証を行う。

事業内容は以下の2つの柱で構成される:
1. 地域モデル実証のための支援
– 地域モデルの実証に向けた推進(検討会及び成果報告会の開催等)
– 地域モデルの実証(人材確保・育成、生産・利用技術の習得、経営分析、生産環境整備、利用環境整備、放牧利用、鳥獣害対策、飼料生産利用機械等の導入)
2. 地域モデルの調査・分析等
– 地域モデル調査・分析等
– 持続可能な飼料産地形成に係る先進事例等の調査
– 成果報告会の開催
– その他地域モデルの調査・分析等に必要な取組
交付対象は、国産粗飼料(稲わらを除く)に係る取組。

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