全国:畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(畜産クラスター事業)(令和7年度補正予算)(機械導入事業)
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経費補助率
50%
畜産の収益性、持続性、社会的価値を高めるために必要な施設整備や機械導入等を支援します。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
収益性、持続性、社会的価値を高めるために必要な機械導入の取組
2026/02/01
2026/03/20
■取組主体
畜産クラスター計画において中心的な経営体として位置付けられた者であって、(1)のアからシまでのいずれかに該当する者。
(1)取組主体の対象者
ア 畜産を営む者(法人化しているものを除く。)
イ 農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 72 条の 10 第1項に規定する事業を行う法人をいう。以下同じ。)
ウ 農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。以下同じ。)。
エ 株式会社又は持分会社であって、農業(畜産を含む。)を主たる事業として営むもの。ただし、以下の(ア)又は(イ)に該当するものは除く。
(ア) 資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ常時雇用する従業員の数が300 人を超えるもの
(イ)その総株主又は総出資者の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第 879 条第3項の規定により議決権を有するとみなされる株式についての議決権を含む。)の2分の1以上が(ア)に掲げるもの(ウ又はクに該当するものを除く。)の所有に属しているもの
オ 特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 23 条第4項に規定する団体をいう。)
カ 事業協同組合、事業協同組合連合会(定款において、農業(畜産を含む)の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)
キ 公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人又は一般財団法人(寄附行為又は定款において、農業(畜産を含む)の振興を主たる事業として位置付けているものに限る。)
ク 公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)
ケ 土地改良区
コ 農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体に限る。以下「農業者団体」という。)
サ 3戸以上の農業(畜産を含む)を営む個人が構成員となっている任意団体であって、次の(ア)及び(イ)の要件に適合するもの
(ア)農業(畜産を含む)を営む個人が直接の主たる構成員であること
(イ)当該団体の規約が次に掲げる事項の全てを満たしていること
a 共同利用施設等の整備等を図ることにより畜産経営の生産性向上に資する旨の目的が規定に盛り込まれていること
b 代表者、代表権の範囲及び代表者の選任の手続を明らかにしていること
c 意思決定の機関及びその方法について定めがあり、意思決定に対する構成員の参加を不当に差別していないこと
d 共同利用施設等の利用法が公平を欠くものでないこと
e 収支計算書、会計帳簿を作成している等財務及び会計に関し必要な事項を明らかにしていること
シ 上記アからサまで以外の法人であって、自給飼料の生産を主たる事業として営む飼料生産受託組織(以下「コントラクター」という。)であり、飼料の生産を委託する畜産農家との間で、長期(3年以上)の受委託に関する協定を締結するもの
■取組主体の要件
ア 取組主体は、次のいずれかを満たすもの(イの飼料生産組織を除く。)とする。
(ア)(1)のアに該当する者であって、農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 12 条第 1 項の規定に基づく認定を受けたもの又は同法第 14条の 4 の認定を受けた者であって、現に就農し、又は就農することが確実であるもの(以下「新規就農者」という。)
(イ)(1)のイからオまでのいずれかに該当するもの
(ウ)(ア)又は(イ)に該当する2者以上で構成する集団
(エ)(1)のカ、キ又はコに該当する者であって、自ら家畜の飼養(委託による場合を含む。)を行うもの
イ (1)のイからシまでのいずれかに該当する飼料生産組織(コントラクター又はTMRセンター(完全混合飼料等の飼料生産組織をいう。)を営む者その他の飼料生産組織をいう。)であって、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに取り組むもの
(ア)導入した機械装置を用いた作業の受託面積(自ら飼料を生産している組織にあっては飼料生産作業面積を含む。以下同じ。)を、目標年度(事業実施年度から3年度目。以下同じ。)までに、機械装置の導入年度の前年度又は過去3か年の平均の実測値(現状値)より、北海道では 20ha 以上、都府県では 10ha 以上拡大すること。ただし、新規組織については、受託面積を、目標年度までに、北海道では 20ha 以上、都府県では 10ha 以上とすることとする。
(イ)導入した機械装置を用いた収穫量の増加等の取組により、目標年度までに、過去3か年の平均の実測値(現状値)より、収穫量(TDNベース)をおおむね 10%以上増加させること。ただし、新規組織を除くものとする。
(ウ)導入した機械装置を用いて調製される混合飼料等について、目標年度までに、当該組織又は受益農家が給与する飼料中の飼料自給率(TDNベース)の値が、機械装置の導入年度の前年度又は過去3か年の平均の実測値(現状値)より、次のそれぞれの値以上増加すること。なお、粗飼料と濃厚飼料の両方を調製する飼料生産組織にあっては、次のa及びbの双方の基準を満たすこと。
a 粗飼料を調製する場合
(a)現状値 80%未満 ・・・・・・5ポイント
(b)現状値 80%以上 85%未満 ・・・・・・4ポイント
(c)現状値 85%以上 90%未満 ・・・・・・3ポイント
(d)現状値 90%以上 95%未満 ・・・・・・2ポイント
(e)現状値 95%以上 ・・・・・・増加すること
(f)現状値 100% ・・・・・・維持すること
b 濃厚飼料(飼料用米等)を調製する場合
(a)現状値 10%未満 ・・・・・・3ポイント
(b)現状値 10%以上 15%未満 ・・・・・・2ポイント
(c)現状値 15%以上 20%未満 ・・・・・・1ポイント
(d)現状値 20%以上 ・・・・・・増加すること
詳細な要件や手続き等については畜産局 企画課へお問い合わせください。
畜産局 企画課 住所:東京都千代田区霞が関1-2-1 連絡先(電話):03-3501-1083
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