茨城県:障害福祉事業所賃上げ支援事業

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況を踏まえ、人材流出を防ぐための緊急的対応として、茨城県障害福祉事業所賃上げ支援事業に係る補助金を交付します。
補助対象となる要件等について記載されております。申請にあたっては必ず公募ページ内資料をご確認ください。

○福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所等に対して、人件費の改善に必要な費用を補助する。
○処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援)については別途示す処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助する。

■補助金の使途
対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者への賃金改善のみ

■補助額
利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数に、1単位の単価を乗じたもの。
※交付率は、サービス類型及び国実施要綱6の補助金の要件別に6月分として設定された国実施要綱の別紙1表1、表2に掲げる交付率とする。
※基準月は、原則として、令和 7 年 12 月とする。


茨城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者への賃金を改善すること

■賃金改善の方法
○本事業の対象となる障害福祉サービス事業所等を運営する障害福祉サービス事業者等は、補助額に相当する障害福祉従事者の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く))の改善を新規に実施しなければならない。
○賃金改善の詳細については下記のとおり
・基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。その際、障害福祉サービス事業者等は、特定した賃金項目を含め、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、賃金改善の対象とした職員の賃金水準を低下させてはならない。
・令和7年 12 月 15 日以前に決まっていた賃金改善の原資にすること、同期間に決まっていた賃金改善の代わりに本事業により賃金改善を行うことも認められない。
・基本給による賃金改善が望ましいが、障害福祉サービス事業者等の判断により、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えない。
・一部の職員に本補助金を原資とする賃金改善を集中させることや、同一法人内の一部の事業所のみに賃金改善を集中させることなど、職務の内容や勤務の実態に見合わない著しく偏った配分は行わないこと。

2026/02/06
2026/03/31
茨城県内に所在する実施要綱4(1)に定める障害福祉サービス事業所等のうち、実施要綱6に定める要件を満たす障害福祉サービス事業所等

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

■申請期間等
・「令和8年度支払い」「令和7年度支払い」の2パターンからどちらか一方を選択願います。(2パターンを併用し、補助金を2回受けることはできません。)
・「令和8年度支払い」と「令和7年度支払い」では、基準月が同じであれば補助金額について原則差はありません。
・原則は賃上げを行うスケジュールに余裕のある「令和8年度支払い」への申請をご検討願います。
・「令和7年度支払い」については、令和8年3月までの支給を必要とする特段の理由等があり、かつ確実に同年3月までに賃上げにより補助金を全額使用できる事業所のみ、ご検討をお願いいたします。
・【障害児入所措置費分】については保護単価が未確定であること等を踏まえ、一律令和8年度の支払いとなります。申請については後日ご案内しますので【障害児入所措置費分についてのみ、今回の申請分(令和8年度・令和7年度支払いのいずれにも)には含めない】ようお願い致します。

■申請方法 (いばらき電子申請・届出サービスから提出願います)
いばらき電子申請・届出サービス(以下URLからログインのうえ、提出願います。)
※メールでの申請は受け付けておりません。メールでの申請は受理されませんのであらかじめご了知願います。
※「令和7年度支払い」については、令和8年3月までの支給を必要とする特段の理由等があり、かつ確実に同年3月までに賃上げにより補助金を全額使用できる事業所のみ、ご検討をお願いいたします。
〇いずれの場合も補助金の算定方法は同じになります。

【令和8年度支払い用申請窓口】(https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=84368)(原則はこちらをご検討ください)
申請期間:令和8年3月31日(火曜日)16時まで
法人への支払い時期:令和8年6月頃
実績報告提出期日:令和8年9月頃

【令和7年度支払い用申請窓口】(https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=84321)
申請期間:令和8年2月10日(火曜日)正午
法人への支払い時期:令和8年3月下旬
実績報告提出期日:令和8年3月31日(火曜日)
※令和8年3月31日までに、賃上げにより補助金を全額使用し、県へ実績報告を提出する必要があります。その他注意点についても必ず確認願います。
「令和7年度支払い」への申請は、それらに対応できる場合のみとしていただくようお願いいたします。

■【R7年度支払い】の注意点【必ず確認願います】
①令和8年3月31日までに、【賃金改善により補助金を全額使用】し、【実績報告書を県へ提出】することが必要です。
※本補助金は賃金改善以外に使用できません。
②基準月は令和7年12月のみ対象です。
③令和8年3月31日までに使用できなかった補助金は県へ返還となる可能性があります。
④支払いまでのスケジュール上、申請書類等に不備等があった場合等は修正・再提出の受付期間を設けることはできません。そのような場合は、【令和8年度支払い】として再度申請いただくようご案内させていただきます。
上記の注意点を踏まえ、法人・事業所において対応が難しいとお考えの場合は、【令和8年度支払い】へご申請いただくようお願いいたします。

厚生労働省コールセンター 電話番号:050-3733-0230(受付時間:9:00~18:00(土日含む)) 実施要綱の解釈等、制度全般について(●●に係る費用は賃上げに該当するのか?補助金の支給対象になるのか?等) 茨城県福祉部障害福祉課自立支援グループ 029-301-5398(受付時間 8:30~17:15(平日のみ)) 必要書類・提出方法等について

「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、障害福祉分野の人材不足が厳しい状況を踏まえ、人材流出を防ぐための緊急的対応として、茨城県障害福祉事業所賃上げ支援事業に係る補助金を交付します。
補助対象となる要件等について記載されております。申請にあたっては必ず公募ページ内資料をご確認ください。

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