全国:令和8年度 就労環境改善推進事業
漁業経営体と関係機関(地方公共団体、漁協等)を構成員に含む協議会を立ち上げ、「働きやすい環境づくり計画」を作成の上、就労条件改善等に取り組む場合に以下の(1)~(3)の取組を支援するものです。成果を公表し、横展開につなげるための情報発信を行うこととします。
協議会は(1)「働きやすい環境づくり計画」の策定・推進、(2)働きやすい環境づくりのための研修等の実施、(3)就労条件改善等のための取組を実施することとし、このうち(1)及び(3)の取組を必須とします。補助事業者はこれらの取組の総合的な実施及び調整を行います。
賃金、謝金、旅費、備品費、消耗品費、役務費、委託費、その他
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
漁業経営体と関係機関(地方公共団体、漁協等)を構成員に含む協議会を立ち上げ、「働きやすい環境づくり計画」を作成の上、就労条件改善等に取り組む場合の以下の(1)~(3)の取組
(1)「働きやすい環境づくり計画」の策定・推進
(2)働きやすい環境づくりのための研修等の実施
(3)就労条件改善等のための取組
2026/02/03
2026/02/18
■応募資格
本事業への応募は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とし、次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOsが作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
■応募手続き
令和8年度就労環境改善推進事業に係る課題提案書(別紙様式1)に必要書類を添えて提出してください。
■事業内容及び課題提案書作成・提出に関する問い合わせ及び提出先
〇郵送の場合
〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 水産庁 漁政部 企画課 漁業労働班
TEL:03-3502-8111(内線:6571)
〇電子メールで申請する場合
上記に記載される問い合わせ先に連絡の上、ご確認ください。
水産庁 漁政部 企画課 漁業労働班 〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1TEL:03-3502-8111(内線:6571)
漁業経営体と関係機関(地方公共団体、漁協等)を構成員に含む協議会を立ち上げ、「働きやすい環境づくり計画」を作成の上、就労条件改善等に取り組む場合に以下の(1)~(3)の取組を支援するものです。成果を公表し、横展開につなげるための情報発信を行うこととします。
協議会は(1)「働きやすい環境づくり計画」の策定・推進、(2)働きやすい環境づくりのための研修等の実施、(3)就労条件改善等のための取組を実施することとし、このうち(1)及び(3)の取組を必須とします。補助事業者はこれらの取組の総合的な実施及び調整を行います。
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