全国:漁船安全技術導入促進事業
AISの導入を行う漁業者に対して、その費用負担を軽減するため助成金の交付をすることで、AISを備える漁船の普及を促進する事業を行います。
設備費、人件費、賃金、謝金、旅費、消耗品費、その他
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
高齢漁業者が操船する漁船が AIS の導入を行うこと
2026/02/03
2026/02/18
■応募資格
本事業への応募は、民間団体等(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、学校法人、特殊法人、認可法人、独立行政法人等)とするほか、複数の民間団体等が本事業の実施のために組織した任意団体(民法上の組合に該当するもの。以下「協定機関」という。)による提案も可とします。この場合、本事業を実施すること等について、構成する全ての団体の同意を得た規約書若しくは構成する全ての団体が交わした協定書、又は構成する全ての団体間での契約締結書等を予め作成し、当該団体を代表する機関を定める必要があります。
なお、いずれの応募形態であっても民間団体等(協定機関を構成する全ての団体)が次の全ての要件を満たすものとします。
(1) 本事業を行う意思及び具体的計画を有し、かつ、事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
(2) 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書・収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
(3) 日本国内に所在し、本事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
(4) 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
(5) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
(6) 補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、違法・無報告・無規制漁業(以下「IUU 漁業」という。)に従事したとして世界貿易機関(以下「WTO」という。)に通報されていない又は地域漁業管理機関(以下「RFMOs」という。)が作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
(7) 間接補助事業者(100%同一の資本に属するグループ企業を含む。)又はその所有する若しくは使用する漁船が、IUU 漁業に従事したとして WTO に通報されていない又は RFMOsが作成する IUU 漁業一覧表に掲載されていないこと。
■助成の対象となる AIS の要件
・特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第2条第58号に規定する特定無線設備として登録証明機関による工事設計認証を受けた製品であること
・製造事業者又は販売代理店による修理対応が、令和14年3月31日まで見込める製品であること
■助成の対象となる漁船の要件
・令和8年度中に高齢漁業者が操船することが予定される小型漁船であること
・遊漁船業を兼業する場合、漁業での収入を主とする経営体の漁船であること
■応募手続き
令和8年度漁船安全技術導入促進事業に係る課題提案書(別紙様式1)に必要書類を添えて提出してください。
■事業内容及び課題提案書作成・提出に関する問い合わせ及び提出先
〇郵送の場合
〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 水産庁増殖推進部研究指導課生産技術班
TEL:03-3502-8111(内線:6780)
〇電子メールで申請する場合
上記に記載される問い合わせ先に連絡の上、ご確認ください。
〒100-8907 東京都千代田区霞が関 1-2-1 水産庁増殖推進部研究指導課生産技術班 TEL:03-3502-8111(内線:6780)
AISの導入を行う漁業者に対して、その費用負担を軽減するため助成金の交付をすることで、AISを備える漁船の普及を促進する事業を行います。
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