全国:令和8年度 ひとり親家庭等自立促進基盤事業
本事業は、民間団体が、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)の自立を支援する事業を実施することにより、ひとり親家庭等の自立促進に向けた基盤整備を図ることを目的とします。
補助対象経費については、採択の通知日から令和8年度末日までの間に支出された賃金、諸謝金、旅費、消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費、光熱水費、雑役務費、通信運搬費、保険料、委託料、借料及び損料、備品購入費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
以下のいずれかの事業
・ひとり親家庭等の支援施策や自立に関する全国的なセミナーや研修会の開催、ひとり親家庭等の就業に関する企業への協力要請活動、養育費に関する相談や普及啓発等ひとり親家庭等の自立支援を行う事業であること。
・貧困状況にあるこども及びその家族への支援施策を行う事業であり、継続的な生活の安定と向上に資するものであること
2025/04/01
2026/02/18
■事業の実施主体
本事業の実施主体は、次の全ての要件を満たす法人格を有する団体とする。なお、複数の法人が共同して事業を行う場合については、いずれかを代表法人として応募すること。
1.社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、その他の法人格を有すること。
2.過去3年間において、ひとり親家庭等の自立を支援する事業や貧困状況にあるこども及びその家族を支援する事業の活動実績があること。
3.本事業を的確に遂行するに足る組織、人員等を有していること。
4.本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力及び精算を適正に行う経理体制を有していること。
5.暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
6.こども家庭庁から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者でないこと。
■事業要件
・営利を目的としない事業であること。
・複数の都道府県において行われる事業であること。
・事業の主たる目的である事務・事業を実質的に行わず、外部委託する事業や、第三者に資金を交付することを目的とした事業が大部分を占める事業でないこと。
・事業の大部分が設備整備、備品購入等でないこと。
■交付申請
ひとり親家庭等自立促進基盤事業計画書に必要書類を添えて令和8年2月 18 日(水)(18 時必着)までに提出してください。
■提出方法
電子メールによる提出
■事業計画書の提出先及び問い合わせ先
〒100-6090 東京都千代田区霞が関 3-2-5
霞が関ビルディング 20 階
こども家庭庁支援局家庭福祉課生活支援係
TEL 03-6859-0183
【電子媒体送付先アドレス】
E-mail:kateifukushi.seikatsushien@cfa.go.jp
※ なお、メールを送付する際は、メールの件名に「ひとり親家庭等自立促進基盤事業」と記載すること。
こども家庭庁支援局家庭福祉課 生活支援係 〒100-6003 東京都千代田区霞ヶ関3-2-5 霞が関ビルディング20階 TEL: 03-6859-0183 Mail:kateifukushi.seikatsushien●cfa.go.jp ※迷惑メール防止のため、「@」を「●」と表示しています。 メールをお送りになる際には、「●」を「@」(半角)に直してください。
本事業は、民間団体が、母子家庭及び父子家庭並びに寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)の自立を支援する事業を実施することにより、ひとり親家庭等の自立促進に向けた基盤整備を図ることを目的とします。
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