全国:令和8年度 農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち大規模輸出産地モデル形成等支援事業
令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち大規模輸出産地モデル形成等支援事業(以下、「補助事業」という。)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
輸出産地の育成を通じて国内生産基盤の強化を図るため、地域の関係事業者で組織する輸出推進体制の下、海外の規制・ニーズに対応した生産・流通体系の転換を通じた輸出産地のモデル形成等を複数年にわたり総合的に支援します。
なお、本公募では、2の「事業概要」に記載の(1)の実施主体(補助事業者)を募集します。
※補助金交付候補者として1者を選定
■対象経費
1.プロジェクトの管理・運営
人件費、謝金、賃金、旅費(交通費、宿泊手当、宿泊費、諸雑費)、講師・専門家・関係者等の招へい者の国内外における活動費、賃借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費、資機材費、消耗品費、研修等参加費、役務費、広報に係る経費(システム開発費、広告費、ポスター、パンフレット、映像等)、会場装飾費・使用料、委託費、データベースライセンス費等
2.大規模輸出産地モデル形成等支援の実施
備品費、賃金、会場借料、通信運搬費、借上料、印刷製本費、資料購入費、資機材費、消耗品費、ほ場管理費、情報発信費、研修等参加費、輸送・保管費、旅費(交通費、宿泊手当、宿泊費、諸雑費)、謝金、委託費、転換等助成費等
■申請できない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 補助金の交付決定前に発生した経費。(大規模輸出産地モデル形成等支援事業実施要領(令和6年3月29日5輸国第4970号農林水産省輸出・国際局長通知)に基づき補助事業者が、同要領により作成する交付決定前着手届により交付決定の前に着手した場合を除く。)
3 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
4 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。)
6 補助事業者の他の事業と区分できない経費
7 本事業に関係する者以外の者(プレス関係者は除く。)を対象とする資料作成等に係る経費。
8 本事業と関係ない事業者との面談又は単なる見学(視察)に要する経費(事業主体における人件費、宿泊費等を含みます。)
9 実証等の実施において、供宴を目的とするものとみられる経費
10 飲食費(会議で供される簡素な飲食は除く。)
11 本事業で得られた試作品や成果物を有償で配布した場合に要する経費(農林水産物・食品を除く。)
12 補助事業の有無にかかわらず補助事業者で具備すべき備品・物品等の購入 及びリース・レンタルに要する経費
13 国等の他の助成事業で支援を受け、又は受ける予定となっている取組に要する経費
14 農産物等の輸出の際の販売価格支持に要する経費
15 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
■補助上限額
1.プロジェクトの管理・運営:25,717千円以内
2.大規模輸出産地モデル形成等支援の実施:320,000千円以内
■補助率:定額
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
地域の関係事業者で組織する輸出推進体制の下、海外の規制・ニーズに対応した生産・流通体系の転換を通じた輸出産地のモデル形成等を複数年にわたり総合的に取り組むこと
1.プロジェクトの管理・運営
2.大規模輸出産地モデル形成等支援の実施
(1)地域の関係者による輸出推進体制の組織化
(2)生産・流通体系の転換を通じた大規模輸出産地のモデル構築
2026/01/30
2026/02/13
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合、事業協同組合連合会、独立行政法人、又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体(特認団体)のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとする。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
■補助金交付候補者の選定方法
補助事業に係る公募要領に基づき、提出された課題提案書等において審査を行い、本事業の予算の範囲内で、最も得点の高い優良な提案を選び、補助金交付候補者として1者を選定します。
■補助事業の条件を示す場所、要綱・要領等を交付する場所及び日時
(1)日時:
令和8年1月30日(金曜日)~令和8年2月13日(金曜日)10時00分~17時00分(土日及び祝日を除きます。)
(2)場所:
農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課 輸出産地形成室(本館4階ドアNo.本459)
■公募参加表明者に関する事項
応募者は、課題提案書等の提出に先立って、公募参加表明書を提出期限までに問合せ先まで提出する必要があります。
〇提出期限
令和7年2月13日(金曜日)17時必着
〒100-8950東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省輸出・国際局輸出支援課輸出産地形成室(本館4階ドアNo.本459) 電話:03-6744-7172 メールアドレス:gfp_daikibo★maff.go.jp (注)送信の際には「★」を「@」に変更して送信してください。
令和8年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち大規模輸出産地モデル形成等支援事業(以下、「補助事業」という。)の実施について、事業実施候補者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
なお、本公募は、令和8年度予算案に基づいて行うものであるため、成立した予算の内容に応じて、事業内容及び予算額等の変更があり得ることに御留意願います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
輸出産地の育成を通じて国内生産基盤の強化を図るため、地域の関係事業者で組織する輸出推進体制の下、海外の規制・ニーズに対応した生産・流通体系の転換を通じた輸出産地のモデル形成等を複数年にわたり総合的に支援します。
なお、本公募では、2の「事業概要」に記載の(1)の実施主体(補助事業者)を募集します。
※補助金交付候補者として1者を選定
関連する補助金